7. 【年金生活者支援給付金】年金受給中で新たに対象となる方には9月に請求書送付!
年金生活者支援給付金の対象となる人には、日本年金機構から通知を兼ねた請求書が郵送されます。届いた人は氏名記載などをおこない、返送しましょう。
請求書の送付タイミングや形式は、年金受給状況により異なります。ここでは該当者が多い2つのパターンについて、発送されるタイミングなどを紹介します。
7.1 新規に老齢年金を受け取り始める人が年金生活者支援給付金の支給対象となった場合
- 65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前給付用)」に同封して送付
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出
7.2 すでに年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合
- 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送される
- 必要事項(※)を記載し、切手を貼ってポストに投函
8. 【年金生活者支援給付金】申請書を提出したら「いつから」給付金をもらえる?
「年金生活者支援給付金」は、原則として「手続きをおこなった翌月分」から支給対象となります。
ただし新規に基礎年金の受給権を得た人の場合は、受給権を得た日(※)から3カ月以内に、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなうことで、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなったものとみなされ、さかのぼって支払われます。
受給権を得た日から3カ月を過ぎると、手続きをおこなった翌月分から支給対象となります。うっかり「もらい漏れ」が起こらないためにも、申請書類の提出は早めにおこないましょう。
※老齢基礎年金の繰上げ受給中の人は、65歳到達の日。老齢基礎年金の繰下げ受給を選択する人は、繰下げの申出を行った日。
9. 年金生活者支援給付金の申請手続きは代筆も可能?
今回は、年金生活者支援給付金について深堀しました。
年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得が一定基準に満たない方を対象に支給されるもので、給付金の種類は「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3つあります。
これらは、それぞれ給付金を受け取るための条件が異なります。自分が該当する年金の給付金の条件を確認し請求漏れが無いようにしましょう。
また、この給付金の請求について請求人本人が認知症や肢体の不自由などで自筆することが難しい場合は代筆も可能です。
ご家族の方などは自分の両親が「受け取れるはずの給付金の請求をきちんとしているか」を気にかけて、必要があれば請求手続きを手伝うよう気を配ることを忘れないようにしておきましょう。
また、身内がいなくて困っているという方は一度年金事務所に相談の電話してみましょう。
「自筆はできないし、代筆してくれるような人も近くにいない」と相談をすれば、何かしら別の方法で請求できる方法を提示してくれるでしょう。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 公益財団法人生命保険文化センター「老齢年金生活者支援給付金について知りたい」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構 年金Q&A「年金生活者支援給付金を請求した場合は、いつから支給の対象になりますか。」
鶴田 綾