2019年10月、消費税を財源とする給付金制度がスタートしました。
この制度の名称は「年金生活者支援給付金」です。老齢年金・障害年金・遺族年金の3種類あり、それぞれの基礎年金を受給する、所得が一定額に満たない方を対象に、2カ月に1回のペースで「給付金」が支給されます。
現在、年金受給中で、前年度の所得額が減るなどして支給要件を満たし「新たに年金生活者支援給付金の対象となる方」には、毎年9月頃に年金生活者支援給付金の案内と請求書が送付されます。
請求書を提出しなければ給付金は支給されませんので留意しておきましょう。本記事では「年金生活者支援給付金」について支給要件・給付額・申請方法を解説していきます。
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1. 【年金生活者支援給付金】老齢年金・障害年金・遺族年金の3種類
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準に満たない人を対象に、公的年金に上乗せして支給されるものです。
老齢年金、障害年金、遺族年金、それぞれの年金ごとに給付金が設けられています。
1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の要件をチェック
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 「障害年金生活者支援給付金」の要件をチェック
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 「遺族年金生活者支援給付金」の要件をチェック
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
それぞれの給付金で上記の要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金の支給対象となります。
次に、2025年度最新の「年金生活者支援給付金」の給付額の目安について確認していきましょう。