家族が亡くなったとき、役所に死亡届を提出する必要がありますが、それに伴って気になるのが「銀行口座の扱い」です。
「役所に死亡届を出せば口座が凍結される」と思っている方も多いかもしれませんが、実際にはそうではありません。
本記事では口座名義人が死亡した際の銀行預金の取り扱いや、口座凍結前に名義人以外が預金から口座を引き出すリスクについて解説します。
1. 役所に死亡届を出すと「銀行口座が凍結される」って本当?
1.1 死亡届だけでは銀行口座は凍結しない
役所に死亡届を提出しただけで、銀行口座が凍結されることはありません。
役所は銀行に死亡情報を通知することはなく、銀行が死亡を知る手段は、親族などからの連絡や銀行窓口での届出になります。
1.2 凍結のタイミングは基本的に「銀行が」死亡を認識したとき
銀行口座が凍結されるのは、銀行が親族や関係者から「名義人が亡くなった」と報告を受けた時点です。
まれに、銀行の担当者が新聞の訃報欄や葬儀情報で死亡を把握し、口座凍結となることもありますが、あくまで例外的なケースです。
また、名義人が亡くなったという情報は異なる銀行間で共有されることはありません。故人が複数の金融機関に口座を持っていた場合、それぞれに個別に届け出が必要です。ただし、同一銀行内であれば基本的に一度の届け出で全口座が凍結されます。
このため、届け出前に口座から現金を引き出すことは技術的には可能となっています。
しかし、この段階で他の人が現金を引き出してしまうと、いくつかのリスクが伴います。考えられるリスクと注意点について、次章で見てみましょう。