3. 故人の預金口座から引き出したい場合の対応方法とは?
正式な手続きを踏んだうえで、安全に預金を引き出すにはどうすればよいのでしょうか?
そのような時には、「預貯金の払い戻し制度」の利用を検討してみることをおすすめします。
3.1 「預貯金の払い戻し制度」の活用を検討しよう
この制度は、2019年7月1日から施行された比較的新しい制度です。「預貯金の払い戻し制度」とは、一定の条件を満たせば、故人の預金を引き出すことができる制度です。
3.2 2つの預貯金払い戻し制度
同制度は、以下の二つの制度があります。
①家庭裁判所の判断なしで引き出せる方法
②家庭裁判所の許可を得て引き出す方法
まず「①家庭裁判所の判断なしで引き出せる方法」についてですが、各相続人は、次の金額については家庭裁判所の判断を経ずに引き出しが可能です。
【払い戻しができる金額】
- 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分
1つの金融機関で引き出せる上限額は150万円となります。一時的な生活資金や葬儀費用などの支弁などに有効です。
「預貯金の払い戻し制度」の手続きは、銀行によって必要書類や申請方法が異なるため、必ず事前に各金融機関へ確認しましょう。
次に「②家庭裁判所の許可を得て引き出す方法」についてです。家庭裁判所の判断のもと、相続預金の一部または全部を取得し、金融機関から単独で払い戻しを受けられる場合があります。
この場合は、家庭裁判所が認めた仮取得金額が上限です。また「生活費の支弁等の事情により相続預金の仮払いの必要性」が認められ、他の共同相続人の利益を害しない場合に限られます。