2. 名義人以外が口座凍結前に預金を引き出すことのリスク
口座が凍結される前であれば、キャッシュカードや暗証番号を使って預金を引き出すことは可能です。ただし、これは「可能」なだけであって、「やっても問題ない」ということではありません。
以下のように思わぬリスクやトラブルが生じるおそれがあるため、慎重な対応が必要です。
2.1 家族間トラブルのリスク
遺産分割協議が終わっていない段階で預金を引き出すと、他の相続人から「不正行為」と見なされる可能性があります。
預金は故人の遺産であり、すべての相続人で公平に話し合って分けるべき対象です。
無断でお金を動かすと、親族間の関係がこじれる要因となるでしょう。
2.2 相続放棄ができなくなる可能性も
もう一つ大きなリスクが「相続放棄の権利を失う可能性」です。
故人の財産は、プラス(資産)もマイナス(負債)も含めて相続するのが原則です。また、相続を放棄することも可能です。
口座から預金を引き出す行為は「単純承認」と見なされる可能性が高く、その時点で相続放棄ができなくなってしまう恐れがあります。
たとえ意図せずに「葬儀費用の支払いに充てただけ」だったとしても、引き出したことが相続の意思表示と解釈されることがあるというわけです。
ただし、現実問題として、葬儀や初期費用の支払いに困るケースもあるでしょう。
もし、どうしても故人の預金からお金を引き出す必要がある場合、どのように対応すべきかについて、具体的な方法を見ていきましょう。