老後の暮らしの基盤となる公的年金ですが、実はそれ以外にも国や自治体から受け取れる給付金が存在することをご存知でしょうか。
これらの多くは、ご自身で申請手続きをしなければ受け取ることができません。
この記事では、特に60歳以上のシニア世代が対象となる「申請しないともらえないお金」の中から、老齢年金と雇用保険に関連する5つの制度をピックアップし、わかりやすく解説します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、活用できる制度がないか確認してみましょう。
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1. 【申請必須】公的給付金の多くは手続きが必要!知っておきたい基本
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)は、私たちの生活を支える重要なセーフティーネットです。
しかし、これらの公的年金は支給条件を満たせば自動的に受け取れるわけではありません。年金を受給するには「年金請求書」を提出し、請求手続きを行う必要があります。
国や自治体が提供する「手当」「給付金」「補助金」などの多くも、受け取るためには申請手続きが求められます。
申請期限や添付書類といったルールを守らないと、本来受け取れるはずのお金が減額されたり、最悪の場合受け取れなくなったりする可能性も考えられます。
公的な支援制度を必要なときに確実に活用するためには、自分がどのような支援の対象になるのかを理解し、手続きをきちんと行うことが大切です。
2. 老齢年金に上乗せできる2つの給付金【申請が必須】
老齢年金を受給しているシニアが、特定の要件を満たすことで、通常の老齢年金に加えて受け取れるお金を2種類ご紹介します。
2.1 年金の家族手当とも呼ばれる「加給年金」
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当(家族手当)」に例えられる制度です。
一定の要件を満たした場合、老齢厚生年金を受給している方が年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額に上乗せして支給されます。
加給年金の支給要件について
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までにある子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金が加算されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)や退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利があるとき、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金額は支給停止となるので注意が必要です。
加給年金《2026年度の年金額》
「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
また、老齢厚生年金を受給している人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算額が支給されます。
振替加算の概要
加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たすと老齢基礎年金に「振替加算」がされる仕組みです。
2.2 所得が一定以下のシニア向け「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金とは、基礎年金を受給している方が一定の所得要件を満たす場合に受け取れるお金のことです。「老齢」「障害」「遺族」のそれぞれに給付金制度があり、個別の支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件
- 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額
2026年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は月額5620円で、前年度から3.2%の増額となっています。
この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて給付金額が計算されます(下記の①と②の合計額)。
老齢年金生活者支援給付金の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度行われる老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。
3. 働くシニアが対象!雇用保険から受け取れる3つの給付金
働き続けるシニア世代にとって気になる、就労に関連する給付金や手当についても確認していきましょう。
シニアの就労をサポートする制度は整備されつつあるものの、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。また、就職活動や就労の継続が、若い世代と同じようにスムーズに進むとは限りません。
そこで、シニアが知っておきたい雇用保険に関連する手当や給付金について、3種類ご紹介します。
※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円
3.1 65歳未満の早期再就職をサポートする「再就職手当」
再就職手当は、早期の再就職を促すための手当であり、「失業から再就職まで」や「失業から事業開始まで」の期間が短いほど、支給される金額が多くなる仕組みです。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となるか、または事業主として雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までに失業認定を受けた後の残り日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、かつ一定の要件を満たす場合に支給されます。
再就職手当の給付率
- 手当の額:就職などをする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数によって、以下の通り給付率が変動します(1円未満の端数は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
なお、再就職手当を受け取って再就職先で6カ月以上雇用され、その6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
3.2 60歳から65歳未満で働く人が対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が仕事を続ける際に、賃金が60歳に達した時点よりも少なくなった場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満になった状態で働き続けること
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした人は15%
老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となる点には注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした人は6%
3.3 65歳以上で失業した場合の「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した際に受け取れる給付金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
- 支給要件:以下のすべての要件を満たした方
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること:離職後、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指します。
高年齢求職者給付金の給付額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当相当額
なお、65歳未満の方が受け取る「失業手当」は4週間に一度、失業認定を受けてから支給されるのに対し、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が異なります。
4. 「年金制度改正」の全体像を解説
2025年6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が衆議院で修正のうえ可決され、年金制度改正法が成立しました。
働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、私的年金制度の拡充や所得再分配機能の強化などによって、老後の暮らしの安定や、所得保障機能の強化に繋げていくことが主な狙いです。
今回の改正の主な見直しポイントを整理していきましょう。
4.1 年金制度改正の全体像《主な見直しポイント》
社会保険の加入対象の拡大
- 短時間労働者の加入要件(賃金要件・企業規模要件)の見直し(年収「106万円の壁」撤廃へ)
在職老齢年金の見直し
- 支給停止調整額「月65万円」へ大幅緩和(2025年度は月51万円)
遺族年金の見直し
- 遺族厚生年金の男女差を解消
- 子どもが遺族基礎年金を受給しやすくする
保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ
- 標準報酬月額の上限を、月65万円→75万円へ段階的に引き上げ
私的年金制度
- iDeCo加入年齢の上限引き上げ(3年以内に実施)
- 企業型DCの拠出限度額の拡充(3年以内に実施)
- 企業年金の運用の見える化(5年以内に実施)
将来の基礎年金の給付水準の底上げ
- 今後の社会経済情勢を見極めた上で、基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合に、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドを同時に終了させる措置を講じる
こうした内容からも、公的年金制度は現役世代の働き方やライフプランと深い関わりを持っていることが分かります。
5. まとめ:申請しないともらえないお金を賢く活用しよう
この記事では、60歳以上のシニア世代を対象とした、申請が必要な公的給付金として「加給年金」「老齢年金生活者支援給付金」「再就職手当」「高年齢雇用継続給付」「高年齢求職者給付金」の5つを取り上げました。
これらの制度は、条件を満たしていても自動的に支給されるものではなく、ご自身での手続きが不可欠です。
特に、働き方や家庭の状況によって対象となる制度が異なるため、まずは自分がどの制度の対象になり得るのかを把握することが第一歩です。
もし不明な点があれば、お近くの年金事務所やハローワークといった専門機関に相談してみてはいかがでしょうか。
公的な支援を上手に活用し、より安心で豊かなシニアライフを送るための一助となれば幸いです。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- LIMO「年金上乗せ+雇用保険関連の給付【申請しないと0円】60歳・65歳以上向けの給付金5選をピックアップ」
中本 智恵