2.2 必要事項を記入する
年金請求書にはあらかじめ、住所、氏名、基礎年金番号、生年月日、年金加入記録が記載されています。間違いがないかを確認して、間違いがあれば二重線を引いて訂正します。年金加入記録は勤務期間と照らし合わせて、もれや誤りがないかしっかりと確認しましょう。
記入例を参考にして、記入が必要な太枠の部分を記入します。
<記入例>
日本年金機構「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付 事前送付用)(記入例)」
2.3 必要書類を準備する
すべての人に必要な書類は次の二つです。
- 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
- 受取先金融機関の通帳等(本人名義)の写し
ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている人や年金請求書にマイナンバーを記入した場合は、戸籍謄本等の添付は原則不要となります。
また、年金請求書に金融機関の証明を受けた場合や年金の受取口座に公金受取口座を指定する場合は、金融機関の通帳等の写しは不要です。
つまり、年金請求書にマイナンバーを記入し、公金受取口座で年金を受け取れば、添付書類はいらないことになります。
本人の状況によっては、他にも書類が必要となる場合があるので、年金請求書の説明に従って用意しましょう。
2.4 年金請求書を提出する
年金請求書は誕生日の3か月前に届きますが、受給権が発生するのは受給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)となります。そのため、年金請求書の提出は受給開始年齢になってから提出します。その前に提出しても受理してもらえないので注意してください。
また、戸籍・住民票などの必要書類は、受給権発生日以降に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6か月以内に交付されたものである必要があります。こちらも留意しましょう。
提出方法は、郵送または年金事務所の窓口に提出します。年金が老齢基礎年金のみの人(国民年金第1号被保険者の期間だけの人)は、市区町村の窓口に提出します。
年金請求書に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている人が電子申請も可能です。ただし、公金受取口座以外の口座で年金の受け取りを希望する人は電子申請はできません。