2.2 令和7年度4月から改定された年金額とは
障害年金の金額は、物価や賃金の変動に応じて毎年見直しされます。
障害基礎年金の年金は1級と2級のみ
令和7年4月からの障害基礎年金の年金額は、1級が年額103万9625円(一部は103万6625円)、2級が83万1700円(一部は82万9300円)に設定されています。
昭和31年4月2日以降に生まれたかどうかで金額に若干の差があります。
扶養する子どもがいる場合は加算があり、2人まで各23万9300円、3人目以降は各7万9800円が年金に上乗せされます。
等級や家族構成によって受給額が変動します。
障害厚生年金の年金は1級・2級・3級
令和7年4月からの障害厚生年金は、会社員や公務員が対象で、加入期間中の給与額に応じて決まる「報酬比例」の年金額が基本です。
1級はその年金額×1.25に配偶者加給年金(23万9300円)が加算され、2級も同様に加算があります。
3級は報酬比例額のみ支給され、最低保障額は62万3800円(または62万2000円)です。
報酬比例とは、加入期間と給与水準をもとに計算される仕組みです。
なお、3級の認定基準には該当しないものの、一定の障害が残っている場合には、一時金として「障害手当金」が支給されることもあります。