2. 「障害年金」はどんな制度?仕組みや年金額について解説

障害年金は、病気やけがにより日常生活や就労に配慮や支援が必要な場合に支給される公的年金で、現役世代の所得保障としての役割もあります。

障害年金の受給者として認定されるためには、初診日の年金加入状況や、障害認定日における障害の程度など、一定の条件を満たす必要があります。

2.1 障害年金の仕組み

初診日に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は等級により「障害厚生年金」または両方が支給されるため、障害年金は2階建ての構造になっています。

障害年金は2階建て

障害年金は2階建て

筆者作成

障害年金の仕組みについて、ポイントを2つにしぼって解説します。

等級によって受け取れる年金の種類が変わる

障害の重さを示す等級によって、支給される年金の種類が変わります。

1級と2級は、国民年金でも厚生年金でも支給されますが、3級と障害手当金は厚生年金のみに用意されている制度です。

そのため、障害の程度が一定基準に達しない場合は、自営業など国民年金加入者は支給の対象外となることがあります。

扶養家族がいると加算がある

障害年金には、受給者に扶養する子どもや配偶者がいる場合に、年金額に加算される制度があります。

たとえば、障害基礎年金では「子の加算」があり、障害厚生年金では「配偶者加給年金」が設定されています。

家族構成によって、支給額が増えることがあるのも障害年金の大きな特徴です。