6月は年金支給月。年金と聞くと「老後の備え」と思いがちですが、実は現役世代の支えにもなる年金があります。

それが「障害年金」です。もしものとき、自分や家族を守るためのしくみとして知っておきたい制度です。

今回は、日本年金機構の統計データをもとに、障害年金の認定件数や基本的な仕組み、受給金額の目安についてわかりやすく解説します。

1. 【障害年金】新規裁定は14万件、再認定は23万件超え!

障害年金を受給するためには、受給資格がある人かどうか認定されなければいけません。

認定されずに非該当となることも含めて初めて障害年金受給の申請をする件数を「新規裁定」といいます。

また、すでに障害年金の受給者が引き続き年金をもらうために申請をする件数を「再認定」といいます。

どのくらいの人が障害年金の受給者として認定されているのでしょうか?

年金機構が令和6年9月に発表した「障害年金業務統計(令和5年度決定分)」の決定区分別件数についてみていきましょう。

令和5年の【新規裁定】件数と割合

  • 障害基礎・厚生合計:14万2209件
  • 1級:1万6603件  ー11.7%
  • 2級:8万7365件  ー61.4%
  • 3級:2万5903件  ー18.2%
  • 障害手当金:391件ー0.3%
  • 非該当:1万1947件ー8.4%

 ※障害等級3級と障害手当金は障害厚生のみ

令和5年の【再認定】件数と割合

  • 障害基礎・厚生合計:23万2850件
  • 継続:22万4111件ー96.2%
  • 増額:  4357件ー1.9%
  • 減額:  1845件ー0.8%
  • 支給停止:2537件ー1.1%

令和5年の障害認定について、【新規裁定】と【再認定】でポイントにしぼって解説します。

1.1 【新規認定】はおよそ14万件

令和5年に初めて障害年金の受給者として認定されるか判断を受けた件数は、障害基礎・厚生合わせて14万2209件でした。

また、障害等級の中でも「2級」が最多で、日常生活に大きな支障がある人が中心に新規認定されていることがわかります。

受給の要件を満たさないと判断された「非該当」も1万1947件と一定数いることも読み取れます。

1.2 【再認定】はおよそ23万件

障害年金は一度認定されたらずっと自動的に支給されるわけではありません。

障害状態が変わることもあるため、診断書を提出して定期的に認定を受ける必要があります。

令和5年の【再認定】区分では、96%と大多数の人が継続して障害年金の認定をうけていることがわかります。

増額・減額・支給停止になった人はごく一部のみということも読み取れます。

令和5年度の障害年金では、新たに申請した人や、すでに受給している人の多くが認定を受けて支給されていることがわかりました。

では、「実際に障害年金はどのような仕組みで、それぞれの障害等級でいくらもらえるのか?」

障害年金の仕組みと年金額についてみてみましょう。

2. 「障害年金」はどんな制度?仕組みや年金額について解説

障害年金は、病気やけがにより日常生活や就労に配慮や支援が必要な場合に支給される公的年金で、現役世代の所得保障としての役割もあります。

障害年金の受給者として認定されるためには、初診日の年金加入状況や、障害認定日における障害の程度など、一定の条件を満たす必要があります。

2.1 障害年金の仕組み

初診日に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は等級により「障害厚生年金」または両方が支給されるため、障害年金は2階建ての構造になっています。

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障害年金は2階建て

筆者作成

障害年金の仕組みについて、ポイントを2つにしぼって解説します。

等級によって受け取れる年金の種類が変わる

障害の重さを示す等級によって、支給される年金の種類が変わります。

1級と2級は、国民年金でも厚生年金でも支給されますが、3級と障害手当金は厚生年金のみに用意されている制度です。

そのため、障害の程度が一定基準に達しない場合は、自営業など国民年金加入者は支給の対象外となることがあります。

扶養家族がいると加算がある

障害年金には、受給者に扶養する子どもや配偶者がいる場合に、年金額に加算される制度があります。

たとえば、障害基礎年金では「子の加算」があり、障害厚生年金では「配偶者加給年金」が設定されています。

家族構成によって、支給額が増えることがあるのも障害年金の大きな特徴です。

2.2 令和7年度4月から改定された年金額とは

障害年金の金額は、物価や賃金の変動に応じて毎年見直しされます。

障害基礎年金の年金は1級と2級のみ

障害基礎年金の年金額(令和7年4月分から)3/4

障害基礎年金の年金額(令和7年4月分から)

出所:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

令和7年4月からの障害基礎年金の年金額は、1級が年額103万9625円(一部は103万6625円)、2級が83万1700円(一部は82万9300円)に設定されています。

昭和31年4月2日以降に生まれたかどうかで金額に若干の差があります。

扶養する子どもがいる場合は加算があり、2人まで各23万9300円、3人目以降は各7万9800円が年金に上乗せされます。

等級や家族構成によって受給額が変動します。

障害厚生年金の年金は1級・2級・3級

障害厚生年金の年金額(令和7年4月分から)4/4

障害厚生年金の年金額(令和7年4月分から)

出所:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」

令和7年4月からの障害厚生年金は、会社員や公務員が対象で、加入期間中の給与額に応じて決まる「報酬比例」の年金額が基本です。

1級はその年金額×1.25に配偶者加給年金(23万9300円)が加算され、2級も同様に加算があります。

3級は報酬比例額のみ支給され、最低保障額は62万3800円(または62万2000円)です。

報酬比例とは、加入期間と給与水準をもとに計算される仕組みです。

なお、3級の認定基準には該当しないものの、一定の障害が残っている場合には、一時金として「障害手当金」が支給されることもあります。

3. 障害年金の制度を知って、もしもの備えに

今回は障害年金の認定件数などを読み解きながら、障害年金の基本的な仕組みや年金額について解説しました。

まとめると、

  •  年間の【新規裁定】およそ14万件、【再認定】23万件超と多くの人が利用している
  •  障害年金は「2階建て」の構造で、等級や加入状況により支給内容が異なる
  •  家族がいると加算があるなど、働き方や暮らし方で金額が変わる

障害年金は、自ら申請して認定されることで支給される制度です。

いざというときに備えるためにも、正しく知っておくことが大切です。

参考資料

村岸 理美