年金は毎年偶数月の15日に支給されます。15日が土日の場合は、金曜日に支払われることになっており、次回は6月13日に支給される予定です。
年金からは、税金や社会保険料などが差し引かれます。月額15万円の年金を受け取る人は、手元にいくら年金が残るのでしょうか。この記事では、年金から差し引かれるお金や差し引かれる金額を実際にシミュレーションします。
1. 年金から差し引かれるお金とは
年金から差し引かれるお金は、以下のとおりです。
年金から差し引かれるお金

出所:国税庁「高齢者と税(年金と税)」、日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」をもとに筆者作成
1.1 所得税
- 65歳未満:年間の年金受給額が108万超
- 65歳以上:年間の年金受給額が158万超
1.2 住民税
- 以下の条件をすべて満たす場合
・65歳以上
・老齢もしくは退職を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
1.3 国民健康保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・後期高齢者医療制度の該当者を除く65歳以上75歳未満
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
1.4 後期高齢者医療保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・75歳以上か後期高齢者医療制度の該当者
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
1.5 介護保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・65歳以上
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
※国民健康保険料および後期高齢者医療保険料は、介護保険料との合計額が特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は、天引きされない。
所得税・住民税・健康保険料・介護保険料は、基本的には給与から引かれるものと同じと考えてよいでしょう。
所得税の天引きについては、公的年金等控除と基礎控除の金額を上回る所得金額の場合に差し引かれます。公的年金等控除は、65歳未満では最低60万円、65歳以上では最低110万円が控除されます。
また、基礎控除は所得が2400万円以下であれば48万円が控除される仕組みです。よって、65歳未満は合計108万円、65歳以上は合計158万円を超えると所得が発生し、所得税がかかります。
住民税や健康保険料、介護保険料については、65歳以上で老齢年金を年間18万円以上受け取っていれば、天引きの対象です。健康保険料・介護保険料については、障害年金や遺族年金を受け取っている場合も天引き対象となります。
ただし、住民税は所得が一定額以下であれば非課税となり、年金から差し引かれなくなります。住民税が非課税となる要件は自治体によって異なるため、お住まいの自治体に問い合わせてみるとよいでしょう。
次章では、年金月額15万円の場合の手取り金額を試算します。