9月から10月にかけては、年金生活者支援給付金の請求書が入った「緑の封筒」が届き始める時期でもあります。
年金生活者支援給付金は、基礎年金の受給者が一定の所得要件などを満たす場合に、年金額に上乗せして受け取れる給付金です。ただし請求手続きをしないと受け取れないため、案内が届いたら内容を確かめておきたいところです。
本記事では、老齢年金生活者支援給付金の支給要件と2026年度の給付額、支給日、そして「緑の封筒」が届いたときの請求手続きについて解説します。
なお、年金生活者支援給付金の制度内容や年金の平均受給額に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。
- 老齢年金生活者支援給付金の2026年度の給付基準額は月額5620円
- 支給には「65歳以上」「世帯全員が住民税非課税」「所得80万9000円以下」などの要件がある
- 請求手続きが必要で、新たに対象になった人には9月以降「緑の封筒」が届く
1. 年金生活者支援給付金とは|3種類の給付金と9月に届く「緑の封筒」
「年金生活者支援給付金」は、基礎年金の受給者が一定の所得要件などを満たす場合、年金額に上乗せして受け取ることができる給付金です。
受給中の年金種類に応じて、それぞれの給付金が設けられています。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
出所:年金生活者支援給付金とは?2026年最新の対象者・いくらもらえるか・ハガキが届かない理由を徹底解説
すでに基礎年金を受給中の人が、所得が下がったことなどにより新たに「年金生活者支援給付金」の対象となった場合、例年9月の第1営業日以降順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が緑色の封筒で届きます。
※老齢年金を繰上げ受給中の人は、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)、または65歳を迎える誕生月の初め頃に届きます。
なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた場合、電子申請による請求書の提出も可能です。
スマートフォン(またはPC)とマイナンバーカードにより電子申請で提出した場合、郵送での提出は不要となります。
2. 老齢年金生活者支援給付金の支給要件|対象になる3つの条件
今回は3種類ある年金生活者支援給付金のうち、高齢者世帯の暮らしと関わりが深い「老齢年金生活者支援給付金」について、情報を整理していきます。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件を確認する
以下の3つの要件をすべて満たす場合、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※)である
なお、老齢年金生活者支援給付金の判定基準に、障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
3. 老齢年金生活者支援給付金は月額いくら?2026年度の給付額
年金生活者支援給付金の金額は、物価変動率を踏まえ年度ごとに改定されるルールがあります。
これにより、2026年度分については、前年度から「+3.2%」となりました。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の2026年度の給付基準額は「月額5620円」
老齢年金生活者支援給付金の実際の給付額は、月額5620円を基準額(2026年度)とし、保険料納付済期間等に応じて決定します。
なお、厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、2025年3月における老齢年金生活者支援給付金の平均給付月額(※)は4146円でした。
※2025年3月において認定されている平均給付金額
3.2 年金生活者支援給付金の支給日は原則「偶数月の15日」
「年金生活者支援給付金」は、年金と同じく年6回、偶数月の15日に支払われます(※15日が土日・祝日の場合は、その直前の平日に前倒し)。
年金とは別に、同じ口座に同じ日に振り込まれるため、通帳には2つの振込記録が記載されます。
原則として、各支払月にはその前月までの2カ月分がまとめて支払われます。例えば、10月には8月・9月分、12月には10月・11月分、といった具合です。
4. 年金の受給額には個人差がある|年金生活者支援給付金の前提となる平均年金月額
年金の受給額には大きな個人差があります。
平均的な水準については、LIMOの記事「【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説」から要点を引用して確認しておきましょう。
厚生年金の平均年金月額は〈全体〉15万289円、〈男性〉16万9967円、〈女性〉11万1413円(いずれも国民年金の金額を含む)。国民年金は〈全体〉5万9310円、〈男性〉6万1595円、〈女性〉5万7582円です。年金の受給額はこれまでの加入状況によって決まるため、人によって大きな差が生じる点には注意が必要です。
出所:【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説
5. 年金生活者支援給付金は請求手続きが必要|受け取るまでの流れ
老齢年金生活者支援給付金は、支給対象となったら自動的に年金に上乗せされるものではありません。公的年金本体と同様に「請求手続き」をおこなわないと、受け取ることができないお金です。
今回は、手続きフローを「これから65歳を迎え、老齢年金の受給がスタートする人」と「すでに老齢年金を受給している人」に分けて紹介しておきましょう。
5.1 これから65歳を迎え、老齢年金の受給が始まる人の手続き
誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とともに給付金請求書が郵送されます。
必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに最寄りの年金事務所に提出します。
5.2 すでに老齢年金を受給している人に届く「緑の封筒」
冒頭でも触れたように、すでに老齢年金を受給中の人が、所得の低下などにより新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、毎年9月の第1営業日から順次、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届きます。
必要事項を記入し、郵便ポストに投函しましょう。
5.3 年金生活者支援給付金の手続きは毎年必要?継続受給の条件
年金生活者支援給付金は、一度請求手続きをおこなえば「支給要件を満たす限り」2年目以降は手続き不要です。
前年の所得に基づいて継続支給の判定がおこなわれ、その結果が毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
給付額が改定された際には「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、給付金の支給対象外となった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
年金生活者支援給付金は、対象になっても自動的には振り込まれない点に注意が必要な制度です。心当たりのある方は、まずご自身に案内が届いているかどうか、また継続受給の対象になっているかどうかを確認してみてください。





