3. 年金額を確かめるには「年金振込通知書」を活用しよう
年金額を確かめるには「年金振込通知書」を活用するのが便利です。年金振込通知書は、金融機関への口座振込で年金を受給している人に対し、毎年6月に日本年金機構から送付される書類で、その年の6月から翌年4月までに支給される年金額が記載されています。
年金振込通知書には、以下のような項目が記載されています。
3.1 年金支払額
1回に支払われる控除前の年金額。
3.2 介護保険料額(※)
年金から特別徴収(天引き)される介護保険料額。
3.3 後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)(※)
年金から特別徴収される後期高齢者医療保険料または国民健康保険料。
後期高齢者医療保険料または国民健康保険料が特別徴収されるときに表示される。
3.4 所得税額および復興特別所得税額
年金支払額から社会保険料と各種控除額を差し引いた後の額に5.105%の税率を掛けた額。
3.5 個人住民税額および森林環境税額(※)
年金から特別徴収される個人住民税額および森林環境税額。
3.6 控除後振込額
年金支払額から社会保険料、所得税額および復興特別所得税額、個人住民税額および森林環境税額を差し引いた後の振込金額。
3.7 振込先
年金が振り込まれる金融機関の支店名。支店には、支所、営業所、出張所等が含まれる。
3.8 前回支払額
年金振込通知書に前回の定期支払月に支払った金額を記載。
(※)各支払期に特別徴収される額は、変更になる場合がありますので、市区町村から送付される通知書でご確認ください。
実際に振り込まれる手取り年金額は「控除後振込額」を確認しましょう。税金や社会保険料が差し引かれる前の金額を知りたい場合は「年金支払額」の欄を確認してください。差し引かれる税金や社会保険料の金額も記載されているため、天引き額がいくらなのかも確かめられます。
また、年金振込通知書には、前年の年金支払額や控除後の振込額も記載されています。6月からは基礎年金の支給水準額が6万8000円から6万9308円に増えるため、前年に比べて受給額がいくら増えているかも確認できます。
4. まとめ
月額15万円の年金からは、約2万円が税金や社会保険料として差し引かれます。とくに社会保険料は税金と異なり完全免除されないため、額面の金額をそのまま受け取ることは難しいでしょう。
実際に受け取れる年金を手早く確認したい人は、年金振込通知書を見て、振り込まれる金額を把握しましょう。
参考資料
- 国税庁「高齢者と税(年金と税)」
- 日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」
- 国税庁「No.1199 基礎控除」
- 新宿区「住民税について」
- 新宿区「保険料の計算方法について」
- 新宿区「介護保険料の決まり方」
- 総務省「家計調査報告 〔 家計収支編 〕 2024年(令和6年)平均結果の概要」
- 日本年金機構「年金振込通知書」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
石上 ユウキ