2. 出産育児一時金

出産育児一時金は、健康保険や国民健康保険の加入者が妊娠4か月以上で出産した場合に受け取れるお金です。

早産・死産・流産・人工妊娠中絶も給付対象となります。

給付金額は、1児あたり50万円(産科医療補償制度に加入する医療機関で、妊娠22週以降の出産)です。

本制度を利用すれば出産費用の多くをまかなえるため、出産する場合はかならず利用しましょう。

受給には、支給申請書などの提出が必要です。

3. 出産手当金

出産のために会社を休んで給与が支払われない場合、健康保険から出産手当金を受け取れます。

対象期間は、出産予定日の42日前から、出産翌日の翌日以降56日目までです。

支給額は、出産前の給与(日給換算)の約3分の2で、ボーナスは含まれません。

手続きをしないと受け取れないため、忘れずに申請しましょう。なお、産前分と産後分は、別々に申請することもできます。