5. 「老齢年金請求書」が届くタイミングは?
ここからは、「老齢年金請求書」が届くタイミングについてご紹介します。
原則、65歳の誕生日を迎える3カ月前になると、日本年金機構から老齢年金請求書(事前送付用)が送られてきます。
あらかじめ、ご自身の「基礎年金番号」や「加入記録」などが印字されています。
原則として、年金の受給開始年齢は65歳ですが、特別支給の老齢厚生年金の支給対象となる場合には、65歳を待たずに年金請求書が届きます。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るための要件は、下記すべてを満たしていることです。
- 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと
- 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること
- 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること
※「特別支給の老齢厚生年金」の受給開始年齢は、生年月日と性別に応じて異なります。
詳しくは、日本年金機構のホームページでご確認ください。
請求書が送られてきたら、同封のパンフレットの提出方法を確認して提出します。
請求書を提出しないと年金を受給することができませんので、注意しましょう。
※ご注意 なお、60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳になったときは、特別支給の老齢厚生年金に代わり、新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになります。この場合は改めて「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」の提出が必要です。