3.2 「加給年金」
年金を受給している方が「年下の配偶者」や「子ども」を扶養している場合、知っておくべき制度として「加給年金」があります。
「加給年金」は、特定の条件を満たすと支給されるしくみです。
厚生年金加入期間が20年以上ある人が、65歳(または定額部分支給開始年齢)に達した時点で、以下の条件に該当する配偶者や子どもを扶養している場合に「加給年金の対象」となります。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。
「2025年度の加給年金」の年金額(年額)は次のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
老齢厚生年金を受給している人の生年月日により、配偶者の加給年金額に特別加算が支給されることがあります。
加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達した時点で支給が停止されます。
配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の条件を満たすと老齢基礎年金に「振替加算」として加算されることがあります。
4. 《申請しないともらえない》公的なお金3選(仕事関連)
国税庁が公表した「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢別の平均給与は50歳代後半では「男性712万円」「女性330万円」となっています。
その一方で、60歳代前半では「男性573万円」「女性278万円」、60歳代後半では「男性456万円」「女性222万円」となっており、年齢が上がるにつれて平均給与が減少していることがわかりました。
なかでも、60歳を境に収入が減少するケースが多く見受けられます。
また、年齢を重ねてからの再就職は、現役時代と比べ厳しい状況にあるようです。
ここからは、《申請しないともらえない》公的なお金の中でも、とくにシニア世代の就業に関連するものを3つご紹介します。