4.1 「再就職手当(65歳未満)」

「再就職手当」は、早期に再就職や事業開始を果たした場合に支給される制度となっています。

失業から再就職や事業開始までの期間が短いほど、支給額が増加するしくみです。

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる

再就職手当の支給額は、失業手当の残り給付日数に応じて決定します。

たとえば、所定の給付日数の3分の1以上残して再就職した場合、支給残日数の60%が支給されます。

また、3分の2以上残して再就職した場合は、支給残日数の70%が支給されるしくみです。

※1円未満の端数は切り捨てとなります。

再就職手当の額

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

再就職手当の金額:ケース1

  • 基本手当日額:4000円
  • 所定給付日数:270日
  • 就職:受給資格決定日以後50日目

上記の表と照らし合わせながら、再就職手当の金額を確認していきましょう。

  • 基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は70%
  • 再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円

再就職手当の金額:ケース2

  • 基本手当日額:4000円
  • 所定給付日数:270日
  • 就職:受給資格決定日以後100日目

こちらも、上記の表と照らし合わせながら、再就職手当の金額を確認していきます。

基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は60%
再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円