2.2 医療のメリット2:出産手当金
出産手当金とは、出産のために会社を休んだ場合、給与の2/3の額を受け取ることができる制度です。
支給期間は産前42日から産後56日までです。
例えば
- 月額給与:9万8000円
- 休んだ日数:98日
の場合、
- 1日当たりの支給額:2180円
- 総支給額:21万3640円
出産手当金も非課税なので、全額受け取ることが可能です。
上記2つの手当金は、社会保険に加入している被保険者本人にのみ支給され、扶養の方は受け取ることができないため、社会保険に加入するメリットと言えるでしょう。
特に傷病手当金については、いつ病気やけがをするかわからないため、こういった制度があるというのは安心ですね。