内閣府「令和6年版高齢社会白書」によると、日本の総人口に占める65歳以上の人口の割合は、2023年10月1日時点で29.1%、75歳以降の割合は16.1%です。
しかし、今から45年後となる2070年には、2.6人に1人が65歳以上、4人に1人が75歳以上になると推計されています。
みなさんは、将来に向けて「老後資金の準備」はできていますか。
物価の高騰が続いているため、年金を受給している世帯の方にも大きな負担が生じていることが考えられます。
「年金生活者支援給付金」は受給している基礎年金の種類に応じて、3種類あります。
基礎年金を受給しており、所得が一定基準額以下となっている方が支給対象ですが、支給を受けるには請求手続きが必要です。
なお、2025年度の増額改定により、6月13日支給分から、前年度と比べ2.7%増えることが決まっています。
本記事では、【3種類の年金生活者支援給付金】について、わかりやすく解説します。
また、請求方法を2パターン解説しますので、ぜひご覧ください。
1. 【3種類の年金生活者支援給付金】誰が・いくら受け取れるのか?
「年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人が、年金などの収入や所得の合計額が一定基準以下となっている場合に支給されます。
2019年から開始された恒久的な制度で、支給要件を満たしていて申請手続きを行った場合、2カ月に1度支給されるしくみです。
受給している基礎年金の種類に応じて、支給要件が異なります。
1.1 《老齢年金生活者支援給付金》支給要件
老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たしている方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 《障害年金生活者支援給付金》支給要件
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 《遺族年金生活者支援給付金》支給要件
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
3種類の年金生活者支援給付金の支給要件には、前年の所得額が関わっています。
では、2025年度の「年金生活者支援給付金」の給付基準額はいくらでしょうか。