3. 【申請必須】シニアが対象の「仕事関連」の公的なお金 3選
シニア世代の就労を支援する制度は徐々に充実してきていますが、60歳を迎えると収入が減少するケースが少なくありません。
さらに、高齢期に差しかかってからの再就職が難航することも考えられます。
そこで今回は、「自分で申請しなければ受け取れない公的制度」の中から、とくにシニアの就労に役立つ3つの制度を紹介します。
3.1 仕事関連の公的なお金1:再就職手当(65歳未満)
再就職手当は、早めに再就職や新たな事業を始めた際に支給される制度です。
この手当の金額は、失業期間が短いほど高くなる仕組みになっています。
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる
再就職手当の金額は、残っている失業給付の日数によって決まります。
具体的には、所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合は、残日数の60%が支給され、3分の2以上残している場合は70%が支給されます。
なお、支給額の端数が1円未満の場合は切り捨てられます。
【再就職手当の金額】ケース1
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後50日目
参考までに、上記の表と照らし合わせながら確認していきましょう。
- 基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は70%
- 再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円
【再就職手当の金額】ケース2
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後100日目
続いて、こちらも上記の表と照らし合わせながら確認していきましょう。
- 基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は60%
- 再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円
3.2 仕事関連の公的なお金2:高年齢雇用継続基本給付
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の方が引き続き働きながら、60歳到達時の賃金よりも給与が減少した際に受け取ることができる制度です。
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満
- 支給額:最高で賃金額の10%相当額
- 申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク
老齢年金を受け取りつつ厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職中は年金の支給が一部停止されるだけでなく、最大で標準報酬月額の6%にあたる額も支給停止になる点に注意が必要です。