2. 【申請必須】シニアが対象の「年金関連」の公的なお金 2選
まずは、シニア世代が対象となる「申請しないともらえない」公的支援の中から、特に公的年金と関わりの深い2つの制度について紹介します。
これらは年金生活を支える重要な制度ですが、自動で支給されるものではないため、対象条件に当てはまる場合は自ら申請する必要があります。
2.1 年金関連の公的なお金1:年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者のうち、収入が一定水準以下の方を対象に支給される制度です。
ここでは、その中でも特に高齢の方が受け取る機会の多い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく解説します。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2024年度における老齢年金生活者支援給付金の支給額は月額5310円でしたが、2025年度は140円増額され、月額5450円となりました。
ただし、上記の金額はあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5450円をもとに、保険料納付済期間に応じて計算されます。
最終的な支給額は、以下の①および②の合計となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
2.2 年金関連の公的なお金2:加給年金
年金を受給している方が年下の配偶者や子どもを扶養している場合、「加給年金」という制度を知っておくと役立ちます。
これは年金版の家族手当ともいえるもので、一定の条件を満たすことで支給されます。
具体的には、厚生年金の加入期間が20年以上ある方が65歳(または定額部分の支給開始年齢)に達した際に、次のいずれかに該当する扶養家族がいる場合、加給年金を受け取ることができます。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。
一例として、2025年度における「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
老齢厚生年金の受給者については、生年月日に応じて加給年金額に特別加算が上乗せされる場合があります。
なお、加給年金は対象となる配偶者が65歳に到達すると支給が停止されますが、その後、配偶者が老齢基礎年金を受給する際、一定の要件を満たしていれば「振替加算」が加算されることがあります。