1.4 申請しないと受け取れないお金4:年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢・障害・遺族の各基礎年金を受給している人を対象とした制度ですが、ここでは「老齢年金」に関する給付に絞ってご説明します。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
年金生活者支援給付金の基準支給額は、2025年度より月額5450円に設定されています。
ただし、上記はあくまで基準額であり、実際の支給額は「月額5450円」を基準に保険料納付済期間により算出されます。