物価高が続く中、低年金世帯を対象とした「年金生活者支援給付金」が、2025年6月13日の支給分から増額されます。
この制度は、老齢・障害・遺族年金の受給者のうち、一定の条件を満たす方に対し、年金に上乗せして支給されるものです。
ただし、年金生活者支援給付金は申請しないと受け取れないため、注意が必要です。
本記事では、支給対象となる条件や2025年度の給付基準額、申請方法、申請期限について詳しく解説します。
受け取り忘れを防ぐためにも、申請のタイミングをしっかり確認しておきましょう。
1. 「年金生活者支援給付金制度」とは?
「年金生活者支援給付金制度」は、公的年金等の収入が一定基準を下回る方を対象に、年金に加えて支給される給付金制度です。
老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方が対象となり、給付金の支給にはそれぞれ要件が定められています。
給付額は、「保険料を納めた期間」や「加入していた月数」などにより異なり、受給者ごとに個人差があります。
2. 2025年度の給付基準額は前年度比2.7%増加
2025年度は物価上昇などの影響を受け、給付基準額が前年より2.7%引き上げられました。
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円(+140円)
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円(+175円)・2級5450円(+140円)
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)
実際の支給額は、上記の給付基準額をもとに、保険料納付済期間などに応じて計算されます。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
【支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
【支給要件】
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件と給付基準額
【支給要件】
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
このように、年金生活者支援給付金を受け取るには、所得に関する条件が設けられています。
たとえば、老齢年金生活者支援給付金の所得上限(88万9300円または88万7700円)を月額に換算すると、おおむね月7万4000円以下の収入が目安となります。
なお、支給要件をすべて満たしていたとしても、申請しなければ給付を受けることはできません。
次章では、年金生活者支援給付金の申請方法について詳しく確認していきましょう。
3. 年金生活者支援給付金の請求方法
年金生活者支援給付金の申請方法は、「65歳を迎えて新たに年金を請求する方」と「すでに年金を受け取っている方」で異なります。
3.1 新たに年金を請求する方
老齢基礎年金の受給を開始する際には、年金とあわせて年金生活者支援給付金も新たに申請する必要があります。
この場合、年金の請求書に加えて、給付金の請求書も同封されて届きます。
65歳の誕生日を迎える約3ヵ月前に、請求書類が入った封筒が自宅に届きます。
必要事項を記入し、期限内に返送しましょう。
3.2 すでに年金を受け取っている場合
すでに年金を受給している方でも、新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、毎年9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
こちらも必要事項を記入し、指定された期限までに返送することで申請が完了します。
なお、一度給付金の受給が認められた方で、翌年以降も支給要件を満たしている場合は、基本的に再申請の必要はありません。
4. 年金生活者支援給付金の請求期限は?
原則として9月30日までに請求書を提出すれば、2025年10月分から給付金を受け取れます。
期限を過ぎた場合も手続きは可能ですが、2026年1月6日までに提出しなかった場合、請求した月の翌月分からの支払いとなります。
その場合、2025年10月分から2026年1月分までの年金生活者支援給付金は受け取れないため、なるべく早めに手続きを行いましょう。
5. まとめにかえて
2025年度から年金生活者支援給付金の支給額は最大2.7%引き上げられ、6月13日の年金支給分から反映されます。
対象者は老齢・障害・遺族年金の受給者のうち、一定の所得要件を満たす方です。
申請は原則として年金請求と同時、または年金機構から届く「請求書」の返送が必要です。
2025年10月分から受け取りたい場合は、原則として2025年9月30日まで、間に合わなかった場合でも2026年1月6日までの申請が必須です。
支給要件に該当する方は、早めに確認と手続きを済ませておきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」
加藤 聖人