4. 【年金生活者支援給付金】申請手続きを行わないと支給されない
年金生活者支援給付金を受け取るためには、公的年金とは別の請求手続きが必要です。
ここからは、年金生活者支援給付金の手続き方法について「これから年金を新規請求する人」と「すでに年金を受給中の人」の2つのパターンで解説していきます。
4.1 【申請方法:パターン1】老齢年金を新たに請求する人
これから65歳を迎える人には誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて、日本年金機構より給付金請求書が届きます。
同封された給付金請求書に必要事項を記入して、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
4.2 【申請方法:パターン2】すでに年金を受給中の人の申請方法
すでに年金を受給中の人でも、所得が下がったことで年金生活者支援給付金の対象となるケースもあるでしょう。
この場合、毎年9月1日以降、順次年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。
請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函すれば手続きができます。
すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は、書類の様式が異なるため注意してください。
「年金生活者支援給付金」は一時的な支援とは異なります。
2019年からスタートした制度で、消費税増税分を活用しています。
恒久的な支援制度となっているため、受給要件を満たす限り継続して受け取れるのが特徴です。
なお、一度手続きを行えば、その後の毎年の手続きは不要になります。
継続支給の判定結果は、前年の所得にもとづき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されるしくみです。
給付額が改定されると「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が送付されます。
もし支給要件を満たさなくなった場合は、日本年金機構より「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。