老後をおひとりさまで過ごす方にとって、「老齢年金だけで生活していけるかどうか」は大きな不安のひとつでしょう。特に、現役時代に厚生年金保険に加入していなかった、または、加入していても短期間だった方は国民年金しか受給できず、月額6万円程になる可能性があります。

老齢年金受給額が一定金額以下の場合、住民税が非課税になる制度があります。非課税に該当すれば年金手取り額が減額されないほか、さまざまな優遇を受けることが可能です。

本記事では、年金受給者が住民税非課税世帯に該当する要件や、優遇措置などについて解説します。

1. 65歳以上おひとりさまが住民税非課税になる要件

65歳以上のおひとりさまで老齢年金を受給している方が住民税非課税になるのは、以下のいずれかの要件を満たしている場合です(東京都の場合)。

  1. その年の1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている
  2. 寡婦(夫)・障害者で、前年の合計所得が135万円以下(年金収入の場合245万円未満)である
  3. 前年の合計所得が45万円以下(年金収入の場合155万円未満)である

生活保護を受給している方や、寡婦(夫)や障害者で年金収入が245万円未満の方、前年の年金収入が155万円未満の方が対象です。

老齢年金を月額6万円受給している場合、年額では72万円となり、3つ目の「年金収入が155万円未満」に該当するため、住民税非課税になります。