2. 住民税非課税世帯には優遇措置がある
65歳以上のおひとりさまが住民税非課税世帯に該当すると、次のような優遇措置を受けられます。
- 国民健康保険料の減免制度
- 介護保険料の減免
- 医療費負担の軽減措置
- 介護サービスを利用した際の減額
- 臨時給付金の給付
2.1 国民健康保険料の減免制度
前年所得が一定基準以下の世帯は、国民健康保険料の均等割額が減免される制度があります。減免割合は7割・5割・2割のいずれかです。なお、最大7割の減免が適用されても、残りの3割は納付する必要があります。
世帯の前年所得が確定しないと減免の対象になるかどうか確認できないため、自治体の課税担当課や税務署で申告してください。
2.2 介護保険料の減免
介護保険料の納付が難しい場合も減免を受けることが可能です。対象となる基準や減免額は自治体により異なり、例えば神奈川県藤沢市では50%の減免を受けられます。
お住いの地域での基準や減免額などは、自治体の介護保険料担当窓口で確認してください。
2.3 医療費負担の軽減
1ヵ月にかかった医療費が一定金額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費制度により後日超えた金額が還付されます。自己負担限度額は年齢や収入によって決まっており、住民税非課税世帯は、一般の所得区分の世帯よりも低く設定されています。
70歳未満の住民税非課税世帯の自己負担限度額は3万5400円が上限で、75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」では、1万5000円または2万6400円(外来+入金)が上限です。
2.4 介護サービスを利用した際の減額
介護サービスの利用する場合、1ヵ月に利用できる上限額は、要介護度や年収などにより決められています。限度額内において利用した分のうち1割〜3割を自己負担する必要がありますが、住民税非課税世帯は1割負担で済みます。
また、限度額を超えた分は全額を自己負担しなければなりませんが、住民税非課税世帯では1ヵ月の上限が2万4600円に制限されています。
2.5 臨時給付金の給付
国や自治体から、住民税非課税世帯に対して給付金が支給されることがあります。2025年は、1世帯あたり3万円と子ども1人につき2万円の追加給付が行われています。
給付状況は自治体により異なるため、詳しくはお住いの自治体の窓口で確認してください。