3.2 老齢年金生活者支援給付金の受給要件
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上で国民年金を受給している
- 世帯全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金収入金額(※)とその他の所得との合計額が次の金額以下である
- 1956年4月2日以降生まれ:78万9300円
- 1956年4月1日以前生まれ:78万7700円
※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含みません
65歳以上のおひとりさまで国民年金を受給する方は、年間収入が78万9300円(1956年4月1日以前生まれの方は78万7700円)以下であれば、支給対象になります。月額6万円(年額72万円)であれば支給されます。
なお、前年の所得の合計額が次の金額以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
- 1956年4月2日以降生まれ:78万9300円超88万9300円以下
- 1956年4月1日以前生まれ:78万7700円超88万7700円以下
老齢年金生活者支援給付金は、基準所得額を少しでも超えると支給対象外となってしまいます。そのため、老齢年金生活者支援給付金を受給する方の方が、所得基準額を少し超えてしまう方よりも、所得が多くなるケースがあるのです。このような逆転現象を解消するために「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
4. まとめにかえて
おひとりさまが老齢年金を受給する際、月額6万円程であれば住民税が非課税になります。住民税が非課税になれば手取り額が減らされずに済み、さまざまな優遇措置を受けることも可能です。
また、老齢年金生活者支援給付金の支給対象にも該当することから、月額5450円が上乗せ支給されます。
しかし、それでも生活費をカバーすることは難しいでしょう。
現在、現役世代の方は、老後の生活費の準備をできるだけ早期から始めておくことが重要です。高齢になってから慌てることのないように、計画的に貯蓄を進めていきましょう。
参考資料
木内 菜穂子