2. シニアが対象の「年金関連」の申請しないともらえないお金2つ
まずは、シニア世代向けの「申請が必要な」公的支援のうち、公的年金と密接に関連している2つの支援金について説明します。
2.1 年金関連のお金1:年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給しており、一定の所得基準を満たさない方を対象とした支援制度です。
今回は、特にシニア世代に関係の深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく説明します。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
-
前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2025年度の「老齢年金生活者支援給付金」の支給基準額は、2024年度と比べて140円増加し、月額5450円となりました。
ただし、これはあくまで基準となる金額であり、実際の支給額は月額5450円をもとに保険料の納付期間を考慮して計算され、以下の①と②の合計額で決まります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
2.2 年金関連のお金2:加給年金
年下の配偶者や子どもを扶養している年金受給者にとって重要なのが「加給年金」です。
これは、年金における家族手当のような制度で、厚生年金に20年以上加入し、65歳(または定額部分の支給開始年齢)に達した時点で特定の配偶者や子どもを扶養している場合に支給されます。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。
2025年度の「加給年金」の年金額(年額)は、以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
なお、老齢厚生年金の受給者には、生年月日によって特別加算額が支給される場合もあります。
また、加給年金は、支給対象の配偶者が65歳になると停止されますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給している場合、一定条件を満たせば「振替加算」が上乗せされることがあります。