3. 【6月の支給分から増額】年金生活者支援給付金の支給額はいくらか
年金生活者支援給付金の支給金額は毎年度改定がされています。2025年度の給付額の計算式はそれぞれつぎのとおりです。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給額
老齢年金生活者支援給付金は、次のとおり保険料の納付期間や免除期間によって変動します。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月※
(2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月※
※「被保険者月数」は昭和16年4月2日以降に生まれた方のケースで、それ以前に産まれた方は算出の分母となる月数が少なくなります。詳しくは厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」を参照ください。
免除期間が特になく、保険料を480月納めている方であれば、毎月5450円が受け取れる形となります。
3.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給額
こちらは障害等級で2段階に分かれているだけなので、比較的シンプルです。
- 障害等級が2級の方: 5450円(月額)
- 障害等級が1級の方: 6813円(月額)
3.3 「遺族年金生活者支援給付金」の支給額
遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金の受給対象となる子どもの合計で5450円(月額)となります。2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、一人あたりの受給額は子どもの人数で割った金額となります。
3.4 「年金生活者支援給付金」は2024年度よりそれぞれ引き上げられている
2024年度、2025年度の給付基準額はそれぞれ以下のとおりで、前年度と比較して引き上げられています。それぞれの引き上げ幅はおよそ2.64%で、物価上昇率である「2.7%」を目安として引き上げ額を決定しています。
国民年金や厚生年金と異なり、物価上昇率がそのまま引き上げ額に反映されているのが特徴です。
年金生活者支援給付金は、基礎年金と同じ支給日に合わせて、2カ月に1度支給されますが、この給付金は自動的には支給されず、申請手続きが必要です。次の見出しにて、手続き方法をご案内します。