物価高騰が続き、収入が限られるシニア世帯では「年金収入だけでは生活が厳しい」と感じている方もいることでしょう。

公的年金を含めても所得が一定基準以下の方については、年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」を受け取れる場合があります。

近年しばしば実施される一時的な給付金とは異なり、要件を満たし続ければ生涯にわたって支援を受けられるのが大きな特徴です。

本記事では、「年金生活者支援給付金」の概要や2025年度の給付基準額、申請方法について解説していきます。

1. 所得が少ない高齢者向け「年金生活者支援給付金」制度

年金生活者支援給付金は、年金やその他の収入が一定の基準を下回る高齢者に対して、追加で支給される制度です。

この給付金は2019年10月1日に導入されたもので、消費税増税分がその財源として活用されています。

年金生活者支援給付金には、以下の3つの種類が存在します。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

次章では、各年金生活者支援給付金を受け取るための要件について、さらに詳しく説明します。

2. 「年金生活者支援給付金」はどんな人がもらえる?

給付金を受け取るための条件について、まずは「老齢年金生活者支援給付金」の要件から確認していきましょう。

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件は?

  • 「老齢基礎年金」を受給中の65歳以上の方
  • 支給対象者の、同一世帯の全ての方が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金などの収入と、その他の所得の合計額が以下の支給要件に該当する

※支給要件において、前年の公的年金の収入に、障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。

1956年4月1日以前生まれの方|「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

  • 老齢年金生活者支援給付金:78万7700円以下
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金:78万7700円を超え88万7700円以下

1956年4月2日以後生まれの方|「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

  • 老齢年金生活者支援給付金:78万9300円以下
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金:78万9300円を超え88万9300円以下

2.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件は?

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額

2.3 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は?

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額

なお、2025年度の年金生活者支援給付金の給付基準額は前年度よりも引き上げられ、実際には6月の支給日から新しい額が適用されます。

3. 【6月の支給分から増額】年金生活者支援給付金の支給額はいくらか

年金生活者支援給付金の支給金額は毎年度改定がされています。2025年度の給付額の計算式はそれぞれつぎのとおりです。

3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給額

老齢年金生活者支援給付金は、次のとおり保険料の納付期間や免除期間によって変動します。

(1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月※

(2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月※

※「被保険者月数」は昭和16年4月2日以降に生まれた方のケースで、それ以前に産まれた方は算出の分母となる月数が少なくなります。詳しくは厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」を参照ください。

免除期間が特になく、保険料を480月納めている方であれば、毎月5450円が受け取れる形となります。

3.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給額

こちらは障害等級で2段階に分かれているだけなので、比較的シンプルです。

  • 障害等級が2級の方: 5450円(月額)
  • 障害等級が1級の方: 6813円(月額)

3.3 「遺族年金生活者支援給付金」の支給額

遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金の受給対象となる子どもの合計で5450円(月額)となります。2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、一人あたりの受給額は子どもの人数で割った金額となります。

3.4 「年金生活者支援給付金」は2024年度よりそれぞれ引き上げられている

2024年度、2025年度の給付基準額はそれぞれ以下のとおりで、前年度と比較して引き上げられています。それぞれの引き上げ幅はおよそ2.64%で、物価上昇率である「2.7%」を目安として引き上げ額を決定しています。

年金生活者支援給付金の給付基準額1/5

年金生活者支援給付金の支給金額

出所:厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~

国民年金や厚生年金と異なり、物価上昇率がそのまま引き上げ額に反映されているのが特徴です。

年金生活者支援給付金は、基礎年金と同じ支給日に合わせて、2カ月に1度支給されますが、この給付金は自動的には支給されず、申請手続きが必要です。次の見出しにて、手続き方法をご案内します。

4. もらうには申請が必要!「年金生活者支援給付金」の請求方法

「年金生活者支援給付金」は、要件を満たしていても申請をしない限り受け取ることはできません。

本章では、「これから年金を新規に請求する人」と「すでに年金を受け取っている人」の2つのケースに分けて、申請方法について解説します。

4.1 ケース1:これから基礎年金を新規請求する場合の手続き方法

年金の受給を新規に申請する場合、年金生活者支援給付金の対象者には、老齢基礎年金の請求書と一緒に給付金請求書が送られます。

給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出するようにしましょう。

老齢基礎年金を新規に請求する場合の申請方法2/5

65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する場合の申請方法

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

4.2 ケース2:すでに基礎年金を受け取っている場合の手続き方法

年金以外の収入の減少などにより、年金生活者支援給付金の対象となる場合があります。

その際、対象者には毎年9月1日以降に順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

受け取ったハガキに必要事項を記入し、申請手続きを行いましょう。

※繰上げ受給をしている場合は、書類の様式が異なるため、注意が必要です。

すで年金を受け取っている人の手続き方法3/5

すで年金を受け取っている人の手続き方法

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

年金生活者支援給付金の申請は初回のみ必要ですが、個別の状況に応じて異なる場合があるため、疑問点や不明な点がある場合は、お近くの年金事務所などに相談することをおすすめします。

5. 厚生年金・国民年金の平均月額は?

今回は「年金生活者支援給付金」について、給付基準額や対象となる方の条件、申請方法などを確認していきました。続いては、そもそも老後生活における土台となる年金の受給額についてもみておきましょう。2025年度(令和7年度)の年金受給額は、それぞれ次のようになります。

※1 昭和31年4月1日以前生まれの方の老齢基礎年金(満額1人分)は、月額 6万9108 円(対 前年度比+1300 円)です。
※2 男性の平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45万5000円)で 40 年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。

5.1 厚生年金の受給額

厚生労働省によると「夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額」は月額23万2784円で、前年度比+4412 円の引き上げとなります。

「夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額」とは、男性の平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45万5000円)で 40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))とされています。実際の受取額は、夫婦二人の就業や収入状況により異なります。

昨今は共働きの世帯も増えていますが、上記のモデルでは男性のみが働いていたケースを想定している点に注意が必要です。二人ともフルタイムで働いていた場合などには、さらに世帯全体の受給額が増える可能性もあるでしょう。

5.2 国民年金の平均月額

国民年金の受給額は1人当たり6万9308 円で、前年度比+1308円となります。1人当たりなので、仮に夫婦で暮らしていて共に国民年金のみの受給対象者だった場合は、この倍額が月々の年金収入の目安となります。

6. 無職世帯の老後生活ではおよそ月3万円の赤字に

2023年度時点の総務省「家計調査」によると、65歳以上かつ無職・二人以上世帯の家計収支は次のとおりです。

2023年度家計調査5/5

2023年度家計調査

出所:総務省「家計調査 2023年度詳細データ」をもとに筆者作成

実収入と実支出の金額で比較すると、1世帯あたりおよそ月3万円の不足となることがわかります。仮に65歳から90歳まで25年間生きるとすると約906万円の不足です。

こちらはあくまで平均値なので、更に長生きする、介護・医療費などに追加支出が発生する、そもそも平均より支出の多い暮らしをしている、などの要素があれば、さらに不足額は増大する可能性もあります。

家計調査では詳細な支出の内訳の平均値もでています。こちらを目安として、自分の場合はどの程度老後の収支に過不足が生じそうか考えてみましょう。あきらかに年金収入だけでは不足しそうな方は、早めに老後に向けた資産形成を始めておくのが得策です。

参考資料

中本 智恵