物価高騰が続く中、年金だけで生活する高齢者の家計は厳しさを増しています。こうした状況を支える制度のひとつが「年金生活者支援給付金」です。
この制度は、所得が一定基準以下の年金受給者に対し、年金に上乗せして給付金を支給するもので、2019年10月にスタートしました。
対象となるのは、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者で、受給されるためには一定の条件を満たす必要があります。
2025年度の給付額は、老齢年金受給者の場合、月額5450円を基準に保険料納付期間などに応じて加算されます。
本記事では、制度の詳細や申請方法、給付額の計算方法などをわかりやすく解説します。
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1. 【支給要件】年金生活者支援給付金の対象者は「どんな人?」
「年金生活者支援給付金」は、2019年にスタートした比較的新しい制度です。
公的年金等の収入金額とその他の所得が一定基準を下回る場合に、2カ月に一度、公的年金に上乗せして受け取れます。
「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があり、それぞれに支給要件が設定されています。
1.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給要件を確認
老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
1.2 「障害年金生活者支援給付金」支給要件を確認
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 「遺族年金生活者支援給付金」支給要件を確認
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
どの年金生活者支援給付金も、前年の所得額が支給要件に含まれています。老齢年金生活者支援給付金のみ、やや要件が細かくなっていますね。