公的年金受給額は一人ひとり異なり、高額な方もいれば平均に満たない方もいます。受給額が少ないと、年金だけで老後の生活費をまかなうことは難しいでしょう。

公的年金とその他所得の合計が一定基準以下の方には、生活費を支援するために「年金生活者支援給付金」が、公的年金に上乗せして支給されます。しかし、保険料の未納月があると、その分減額されてしまいます。

本記事では、年金生活者支援給付金の概要について確認するとともに、国民年金保険料を5年間、全額免除した場合の受給額をシミュレーションしていきます。

1. 老齢年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金とは、公的年金収入とその他の所得の合計金額が一定額以下の年金受給者に対し、公的年金に上乗せされる給付金のことです。

年金収入とその他所得の合計が低額の場合、生活費を確保していくことが難しくなります。そういった年金受給者の生活を支援するために、年金生活者支援給付金制度により、一定金額を給付しているのです。

1.1 年金生活者支援給付金の3つの種類

年金生活者支援給付金には3つの種類があり、受給中の基礎年金の種類によって受け取る給付金が異なります。

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年金生活者支援給付金

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」をもとに筆者作成

基礎年金を受給中で所定の要件を満たしている方は、「老齢年金生活者支援給付金」または「補足的老齢年金生活者支援給付金」の受給対象となります。

また、障害基礎年金を受給中の方は「障害年金生活者支援給付金」を、遺族基礎年金を受給している方は「遺族年金生活者支援給付金」が支給されます。

1.2 4月分から2.7%の引上げに

年金生活者支援給付金は、2024年の物価変動率(2.7%)により、昨年度よりも2.7%の引き上げとなります。適用されるのは2025年4月分からで、具体的な金額は以下の通りです。

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年金生活者支援給付金支給額

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」をもとに筆者作成

「老齢年金生活者支援給付金」は昨年よりも140円増額となり、月額5450円です。「障害年金生活者支援給付金」は1級が6813円、2級が5450円に、「遺族年金生活者支援給付金」は5450円に増額されます。

ただし、これらはあくまで基準額であり、実際の受給額は保険料納付済期間などに応じて変動します。

厚生労働省年金局が公表した「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、実際の平均支給額は以下の通りです。

2024年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は5310円でしたが、実際の支給額は4014円となっており、1300円ほど少額となっています。

では、生活者年金支援給付金はどのように計算するのか、次章で確認していきましょう。

2. 老齢年金生活者支援給付金の計算方法

年金生活者支援給付金の計算は、月額5450円を基準として、保険料の納付状況に応じて計算します。具体的には、「①保険料納付済月数」と「②免除された月数」とに分けて計算し、ふたつを合算します。

① 保険料納付済月数=5450円×保険料納付済月数/480月
② 保険料免除期間月数=1万1551円※×保険料免除月数/480月
※昭和31年4月1日以前生まれの場合は1万1518円

なお、1万1551円とは、老齢基礎年金満額(月額)の6分の1の金額です。

2.1 国民年金保険料を5年間全額免除した場合の受給額

では、タイトルにあるように、国民年金保険料を5年間全額免除した場合の老齢年金生活者支援給付金の金額を計算していきましょう。

保険料払込済月数は35年間なので420月、免除期間は5年間なので60月となります。これらを、上記の計算式に当てはめると、老齢年金生活者支援給付金は月額6211円と計算できます。

計算)
① 保険料納付済月数=5450円×420月/480月≒4768円
② 保険料免除期間月数=1万1551円×60月/480月≒1443円
4768円+1443円=6211円

3. まとめにかえて

公的年金とその他所得の合計額が一定金額以下の年金受給者には、老齢年金生活者支援給付金が上乗せ支給されます。2025年度の支給額は、昨年度より140円プラスされた5450円です。

しかし、これは保険料を480月(40年間)納付した場合の受給額で、未納月があると金額が異なります。

公的年金が少額の場合、こういった支援を受けることが可能ですが、将来的にこの制度が続いているか、また、同じような制度が設けられているのかは不透明です。

老後の生活費に困らないよう、現役時代のうちから少しずつ貯蓄を進めておくことをおすすめします。

参考資料