6月からは2025年度の住民税の徴収が始まります。住民税は前年の所得をもとに算出されますが、所得が一定額以下であれば非課税になります。
住民税非課税世帯は、さまざまな給付や優遇措置を受けられるのがメリットです。なかでも年金を受給するシニア世代は、医療や介護といった社会保障に関する優遇を複数受けられます。
この記事では、シニア世代の住民税非課税世帯が受けられる給付や優遇措置を解説します。
1. 住民税が非課税となる要件は?
住民税が非課税となる要件は、自治体ごとに異なります。非課税となる所得金額が自治体ごとに変わるためです。
住民税が非課税となる要件は、以下の3つです。
- 生活保護を受けている
- 昨年の合計所得金額が135万円以下の障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親である
- 所得金額が一定額以下である
このうち、所得金額については自治体の「級地」によって非課税となる金額が変わります。
級地は1級地・2級地・3級地の3つで、1級地は非課税となる金額が高く設定されており、3級地は低く設定されています。いくつかの自治体を例に、住民税が非課税となる金額を確かめてみましょう。
1級地(東京23区)
- 単身世帯:45万円以下
- 夫婦世帯:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
2級地(茨城県水戸市)
- 単身世帯:32万円+10万円以下
- 夫婦世帯:32万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+18万9000円+10万円
3級地(北海道富良野市)
- 単身世帯:28万円+10万円
- 夫婦世帯:28万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+17万円+10万円
単身世帯では1級地と3級地で住民税非課税となる金額に7万円の差があります。1級地は賃金や物価が高い分、非課税となる金額が高めに設定されています。
一方、1級地ほど賃金や物価が高くない2級地・3級地は、住民税非課税となる金額が1級地よりも低めの設定です。
住民税が非課税になるかどうか詳しく知りたい場合は、住んでいる自治体に確認してみましょう。
次章では、住民税非課税世帯のシニアが利用したい給付や優遇措置について解説します。
2. 住民税非課税世帯のシニアが利用したい給付金・優遇措置5つ
住民税非課税世帯のシニアが利用したい給付金や優遇措置は、以下の5つです。
- 国民健康保険料の軽減
- 医療費の自己負担限度額の緩和
- 介護保険料の軽減
- 介護サービス利用料の軽減
- 老齢年金生活者支援給付金の受給
社会保障に関する給付や優遇措置は、シニアが対象となるものが多いです。各給付や措置について詳しく解説します。
2.1 国民健康保険料の軽減
住民税非課税世帯は、国民健康保険料が軽減されます。国民健康保険料は所得割や均等割、平等割、資産割といったものから構成されるお金です。このうち、軽減されるのは「均等割」です。
国民健康保険料の均等割は、所得にかかわらず世帯の国民健康保険の被保険者の人数に応じてかかります。保険料が高く感じる要因ともいえるお金です。住民税が非課税であれば、以下のように保険料が軽減されます。
- 7割減額:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下
- 5割減額:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+30万5000円×被保険者数以下
- 2割減額:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+56万円×被保険者数以下
所得額に応じて、2割〜7割が軽減されます。国民健康保険料は比較的負担になりやすい社会保険料ですから、保険料が軽減されれば負担を抑えられます。
保険料の軽減を受ける際は、加入する国民健康保険の運営者に連絡しましょう。問い合わせ窓口は以下のとおりです。
- 市町村国保の加入者:自治体の国民健康保険の窓口
- 国保組合の加入者:国保組合
2.2 医療費の自己負担限度額の緩和
医療費の自己負担限度額が緩和されるのも、住民税非課税世帯のメリットです。医療費は収入(標準報酬月額)によって自己負担限度額が変わります。収入別の自己負担限度額は、以下のとおりです。
70歳以上〜75歳未満
- 年収約1160万円〜:25万2600円+(医療費-84万2000円)×1%
- 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000円)×1%
- 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000円)×1%
- 年収156万~約370万円:5万7600円
※外来は18000円、年間14万4000円 - 住民税非課税世帯:2万4600円
※外来は8000円 - 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など):1万5000円
※外来は8000円
69歳以下
- 年収約1160万円〜:25万2600円+(医療費-84万2000円)×1%
- 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000円)×1%
- 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000円)×1%
- 年収~約370万円:5万7600円
- 住民税非課税世帯:3万5400円
住民税が非課税の場合、自己負担限度額は70〜75歳未満は1万円〜2万円台、69歳以下でも3万円台となっています。
日本の平均年収は約460万円であり、多くの人の自己負担限度額が約8万円であることを考えると、限度額は低く設定されているといえるでしょう。
限度額を超えた分については、窓口で一時的に支払いが必要ですが、後日超えた分が全額払い戻されます。この「高額療養費制度」により、所得の低い住民税非課税世帯でも充実した医療を受けられるようになっています。
なお、自己負担限度額については2025年の2〜3月に政府が引き上げを検討していました。この引き上げは、患者団体などの反対により賛同を得られず見送られましたが、今後も引き上げ検討の可能性がある点には注意が必要です。
2.3 介護保険料の軽減
65歳以上の住民税非課税世帯は、介護保険料が軽減されます。介護保険は第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、65歳になると第1号被保険者となります。
第1号被保険者の保険料は、所得金額ごとで基準額に一定の割合を掛けて算出される仕組みです。
住民税が非課税であれば、基準額を下回る割合が掛けられるのが一般的です。新宿区を例に、住民税非課税世帯の介護保険料を見てみましょう。
世帯全員住民税非課税で所得金額が80万円以下
- 基準額:0.25倍
- 年額:1万9800円
- 月額:1650円
世帯全員住民税非課税で所得金額120万円以下
- 基準額:0.35倍
- 年額:2万7720円
- 月額:2310円
世帯全員住民税非課税で所得金額120万円超
- 基準額:0.65倍
- 年額:5万1480円
- 月額:4290円
(参考)自身が住民税課税対象で合計所得金額125万円未満
- 基準額:1.1倍
- 年額:8万7120円
- 月額:7260円
(参考)自身が住民税課税対象で合計所得金額125万円以上250万円未満
- 基準額:1.2倍
- 年額:9万5040円
- 月額:7920円
住民税非課税世帯の介護保険料は、最低で月額1650円、最高でも4290円です。基準額に掛けられる倍率が低いため、課税世帯に比べて保険料負担を抑えられます。
65歳以上の介護保険料は、基本的に年金から天引きされます。住民税非課税世帯は税金がかからないうえ介護保険料も安く済むため、手取り年金額も増えるのです。
なお、介護保険料は自治体ごとに異なります。住民税が非課税となる場合の保険料を詳しく知りたい際は、住んでいる自治体に問い合わせてみましょう。
2.4 介護サービス利用料の軽減
介護サービスの利用料は、通常サービス費用の1割です。
しかし、住民税非課税世帯で介護保険施設入所者であれば、食費や居住費といった介護サービス費が負担限度額(日額)を超えた際に、超えた分が介護保険から払い戻されます。
支給対象者は、所得金額に応じて以下のように区分されます。
- 第1段階:生活保護受給者または住民税非課税で老齢福祉年金の受給者
- 第2段階:住民税非課税で所得金額が80万円以下
- 第3段階①:住民税非課税で所得金額80万円超〜120万円以下
- 第3段階②:住民税非課税で所得金額120万円超
そして、負担限度額は施設ごとに異なります。たとえば、食費は基準費用額(日額)が1445円ですが、住民税非課税世帯で所得金額が80万円以下の場合の負担限度額は、390円です。
ショートステイの場合でも600円と、基準額の2分の1以下に抑えられています。
このほかにも、施設の居住費が基準額に比べて低く設定されており、施設入居時の費用負担が減ります。
また、施設に入所していない人が介護サービスを利用し、1ヵ月で支払った金額が負担限度額を超えた場合は、介護保険から負担限度額を超えた分が払い戻されます。
第1段階
- 生活保護を受給している人等
1万5000円(個人) - 1万5000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合
1万5000円(世帯) - 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
2万4600円(世帯)
1万5000円(個人)
第2段階
- 市町村民税世帯非課税で公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下
2万4600円(世帯)
1万5000円(個人)
第3段階
- 市町村民税世帯非課税で第1段階および第2段階に該当しない方
2万4600円(世帯)
第4段階
- 市区町村民税課税世帯~課税所得380万円(年収約770万円)未満
4万4400円(世帯) - 課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1160万円)未満
9万3000円(世帯) - 課税所得690万円(年収約1160万円)以上
14万100円(世帯)
住民税非課税世帯の負担限度額は1万5000円または2万4600円で、課税世帯の最低負担限度額である4万4400円の約4分の1もしくは2分の1の金額です。
もし介護費だけでなく医療費の負担も発生している場合は「高額医療・高額介護合算制度」が利用可能です。
高額医療・高額介護合算制度では、8月〜翌年7月までの1年間で支払った医療費と介護費の合計金額が負担限度額を500円以上上回った際に、医療保険者に申請すると負担限度額を超えた支払い分が払い戻されます。
2.5 老齢年金生活者支援給付金の受給
年金受給額の少ない住民税非課税世帯は、老齢年金生活者支援給付金が支給されます。受給要件は、以下のとおりです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 世帯全員が市町村民税非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は78万7700円以下(※2)である。
※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで78万9300円超〜88万9300円以下である人や昭和31年4月1日以前生まれで78万7700円超〜88万7700円以下である人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
そして、支給金額は以下のとおりです。
老齢年金生活者支援給付金
- 以下の計算式で算出した金額の合計額
・保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1551円 × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月
補足的老齢年金生活者支援給付金
- 5450円×保険料納付済期間 / 被保険者月数480月×調整支給率(※)
※調整支給率は以下のとおり
・昭和31年4月2日以後生まれ(88万9300円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円
・昭和31年4月1日以前生まれ(88万7700円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円
上記の金額が、毎回の年金と同じタイミングで支給されます。実質的な年金の上乗せを受けられるため、所得が少ない住民税非課税世帯にとっては貴重な給付となるでしょう。
3. まとめ
65歳以上のシニア世代は、公的年金等控除額が最低でも110万円と大きいため、住民税非課税世帯になりやすいです。
非課税になれば、給付や優遇措置により安心して医療や介護を受けられます。制度をフルに活用して、食費や光熱水費といった生活費の支出に年金や貯蓄を充てましょう。
参考資料
- 東京都主税局「個人住民税」
- 水戸市「市民税・県民税の概要と税額の計算について」
- 富良野市「市民税について」
- 港区「国民健康保険の保険料」
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
- 国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」
- 新宿区「介護保険料の決まり方」
- 厚生労働省「サービスにかかる利用料」
- 内閣府「高額介護合算療養費制度 概要」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
石上 ユウキ