2.3 介護保険料の軽減
65歳以上の住民税非課税世帯は、介護保険料が軽減されます。介護保険は第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、65歳になると第1号被保険者となります。
第1号被保険者の保険料は、所得金額ごとで基準額に一定の割合を掛けて算出される仕組みです。
住民税が非課税であれば、基準額を下回る割合が掛けられるのが一般的です。新宿区を例に、住民税非課税世帯の介護保険料を見てみましょう。
世帯全員住民税非課税で所得金額が80万円以下
- 基準額:0.25倍
- 年額:1万9800円
- 月額:1650円
世帯全員住民税非課税で所得金額120万円以下
- 基準額:0.35倍
- 年額:2万7720円
- 月額:2310円
世帯全員住民税非課税で所得金額120万円超
- 基準額:0.65倍
- 年額:5万1480円
- 月額:4290円
(参考)自身が住民税課税対象で合計所得金額125万円未満
- 基準額:1.1倍
- 年額:8万7120円
- 月額:7260円
(参考)自身が住民税課税対象で合計所得金額125万円以上250万円未満
- 基準額:1.2倍
- 年額:9万5040円
- 月額:7920円
住民税非課税世帯の介護保険料は、最低で月額1650円、最高でも4290円です。基準額に掛けられる倍率が低いため、課税世帯に比べて保険料負担を抑えられます。
65歳以上の介護保険料は、基本的に年金から天引きされます。住民税非課税世帯は税金がかからないうえ介護保険料も安く済むため、手取り年金額も増えるのです。
なお、介護保険料は自治体ごとに異なります。住民税が非課税となる場合の保険料を詳しく知りたい際は、住んでいる自治体に問い合わせてみましょう。