3.2 2:国民年金の未納期間があるから
国民年金に未納期間があると、その分将来の受給額が少なくなってしまいます。
さらに、受給資格となる期間が10年に満たない場合は、年金自体が支給されない「無年金」となる可能性もあるため注意が必要です。
国民年金を受け取るためには、「保険料を納めた期間」と「免除された期間」の合計が10年以上あることが条件であり、たとえば、9年11ヶ月しか加入期間がない場合、受給資格を失い「年金保険を支払っただけで終わる」リスクもあります。
そのため、自分に未納期間がないかを確認し、不足があれば追納を検討することが大切です。
追納を行えば将来の年金額を増やせるうえ、社会保険料控除の対象にもなるため、所得税や住民税の軽減といった税制上のメリットも受けられます。
追納を検討する際には、「追納が認められるのは、承認された月からさかのぼって10年以内の免除期間に限られる」という制限がある点にも注意が必要です。