【相続】役所に死亡届を出したら「銀行口座」まで凍結ってホント!?届出前にATMでお金をおろすのはOK?わかりやすく解説
「預貯金の払い戻し制度」を活用しよう
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6月はボーナスの支給時期でもあり、家計の見直しや資産の整理に目を向ける家庭も多い時期です。自然と家族でお金の話をする機会が増え、「これからのお金の使い方」や「もしものときの備え」について話題に上ることもあるでしょう。
そんな中で、意外と話しにくいけれど気になるテーマが「相続」にまつわるお金のこと。
人生において相続手続きというものは、そう何度も行うものではありません。そのため、いざ相続が発生した時に何をすべきか、不安に思う人もいるでしょう。
本記事では、相続時の銀行預金の取り扱いや、口座凍結前に名義人以外が預金を引き出すリスクについても解説します。
1. 役所に死亡届を提出すると「亡くなった方の銀行口座」はどうなるの?
多くの人は「死亡届を出した時点で口座が凍結される」と考えがちですが、実際には死亡届の提出だけでは口座の凍結は行われません。
口座が凍結されるのは、親族などが銀行に故人の死亡を連絡したときです。
つまり、銀行が「名義人の死亡を正式に把握した時点」で口座は凍結されます。
稀に、銀行の担当者が訃報欄や葬儀の情報から死亡を知り、確認後に口座凍結に至るケースもありますが、一般的には親族からの連絡がきっかけとなります。
重要なのは、「銀行同士で死亡情報が自動的に共有されるわけではない」点です。
複数の銀行に口座がある場合は、それぞれの銀行に個別に死亡の届け出をする必要があります。
ただし、同じ銀行の異なる支店であれば、一度の届け出でその銀行内のすべての口座が凍結されます。
なお、銀行に死亡の連絡をしなければ口座は凍結されず、届け出前に口座から現金を引き出すことも技術的には可能です。
しかし、その段階で他者が現金を引き出すと、さまざまなトラブルやリスクが生じる恐れがあるため注意が必要です。
著者
私たちは、保険会社・大手銀行・証券会社など金融機関での勤務経験を有したメンバーで構成する、株式会社モニクルリサーチ運営の『LIMO(リーモ)〜くらしとお金の経済メディア〜』のマネー編集部です。
三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子・株式会社三菱UFJ銀行出身の中本智恵・SMBC日興証券株式会社出身の安達さやか・日本生命保険相互会社出身の村岸理美などを中心としたメンバーで構成。それぞれが大手金融機関にて主にリテール・法人・富裕層向けの資産にまつわるアドバイス業務を経験。主に国内外株式の仲介、国内外の債券、投資信託、生命保険の販売業務に従事し、トップセールスで多数の表彰歴を持つ人や、研修講師として年間100回超の登壇経験を持つ元研修講師なども在籍。
専門性の高いテーマで年間8000本以上の企画・執筆・編集・監修の実績があり、特に以下の分野を中心に、厚生労働省・金融庁・総務省などの官公庁の一次情報をベースに記事を企画・執筆・編集している。
【主な執筆分野】
公的年金制度(厚生年金保険・国民年金)、社会保障制度、相続・贈与・退職金、NISA・iDeCoなどの税制優遇制度、資産運用・資産形成・保険など
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