4. やむを得ない事情で「故人の口座からお金を引き出したい」場合は?

リスクを十分に理解したうえで、どうしても「故人の口座から資金を引き出さなければならない」場合もあるかと思います。

そんな時には、「預貯金の払い戻し制度」を活用する方法を検討することをおすすめします。

4.1 故人の預貯金を引き出せる「預貯金の払い戻し制度」とは?

「預貯金の払い戻し制度」とは、遺産分割がまだ終わっていない場合でも、故人の預貯金を一定額まで払い戻すことができる制度で、2019年7月1日から施行されました。

「預貯金の払い戻し制度」を利用することで、相続人は遺産分割協議が完了していなくても、故人の預貯金の一部を引き出せるようになります。

【払い戻しができる金額】

  • 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分

ただし、この制度で引き出せる金額は、1つの金融機関あたり最大150万円までとなっています。

また、手続きの方法は金融機関によって異なるため、詳しく知りたい場合は直接各銀行や信用金庫などに問い合わせることをおすすめします。

5. 元気なうちから少しずつ準備を

本記事では、相続が発生した際の預金の取り扱いについてご紹介してきました。

いざというときに慌てないためにも、相続の可能性がある方は元気なうちから少しずつ準備をしておくことが大切です。

たとえば、生命保険を活用して受取人をあらかじめ指定しておけば、預金と違ってスムーズに資産承継が進む場合があります。また、エンディングノートなどに資産の内容を書き留めておけば、遺されたご家族が困ることも少なくなります。

大切な人たちが不安にならず、安心して過ごせるよう、相続についても前向きに考えることが、思いやりある準備のひとつかもしれません。

参考資料

マネー編集部