4. やむを得ない事情で「故人の口座からお金を引き出したい」場合は?
リスクを十分に理解したうえで、どうしても「故人の口座から資金を引き出さなければならない」場合もあるかと思います。
そんな時には、「預貯金の払い戻し制度」を活用する方法を検討することをおすすめします。
4.1 故人の預貯金を引き出せる「預貯金の払い戻し制度」とは?
「預貯金の払い戻し制度」とは、遺産分割がまだ終わっていない場合でも、故人の預貯金を一定額まで払い戻すことができる制度で、2019年7月1日から施行されました。
「預貯金の払い戻し制度」を利用することで、相続人は遺産分割協議が完了していなくても、故人の預貯金の一部を引き出せるようになります。
【払い戻しができる金額】
- 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分
ただし、この制度で引き出せる金額は、1つの金融機関あたり最大150万円までとなっています。
また、手続きの方法は金融機関によって異なるため、詳しく知りたい場合は直接各銀行や信用金庫などに問い合わせることをおすすめします。
5. 元気なうちから少しずつ準備を
本記事では、相続が発生した際の預金の取り扱いについてご紹介してきました。
いざというときに慌てないためにも、相続の可能性がある方は元気なうちから少しずつ準備をしておくことが大切です。
たとえば、生命保険を活用して受取人をあらかじめ指定しておけば、預金と違ってスムーズに資産承継が進む場合があります。また、エンディングノートなどに資産の内容を書き留めておけば、遺されたご家族が困ることも少なくなります。
大切な人たちが不安にならず、安心して過ごせるよう、相続についても前向きに考えることが、思いやりある準備のひとつかもしれません。
参考資料
マネー編集部
執筆者
私たちは、保険会社・大手銀行・証券会社など金融機関での勤務経験を有したメンバーで構成する、株式会社モニクルリサーチ運営の『LIMO(リーモ)〜くらしとお金の経済メディア〜』のマネー編集部です。
日本生命保険相互会社出身の村岸理美・三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子・株式会社三菱UFJ銀行出身の中本智恵・SMBC日興証券株式会社出身の安達さやかなどを中心としたメンバーで構成。それぞれが大手金融機関にて主にリテール・法人・富裕層向けの資産にまつわるアドバイス業務を経験。主に国内外株式の仲介、国内外の債券、投資信託、生命保険の販売業務に従事し、トップセールスで多数の表彰歴を持つ人や、研修講師として年間100回超の登壇経験を持つ元研修講師なども在籍。
専門性の高いテーマで年間8000本以上の企画・執筆・編集・監修の実績があり、特に以下の分野を中心に、厚生労働省・金融庁・総務省などの官公庁の一次情報をベースに記事を企画・執筆・編集している。
【主な執筆分野】
公的年金制度(厚生年金保険・国民年金)、社会保障制度、相続・贈与・退職金、NISA・iDeCoなどの税制優遇制度、資産運用・資産形成・保険など
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