2. 口座凍結前に「名義人以外」が預金を引き出すことはできるのか
結論としては、故人の口座が凍結される前であれば、「名義人以外の人がATMなどで預金を引き出すことは可能」です。
ただし、以下のような予期せぬ「リスク」や「トラブル」が発生する恐れがあるため、十分に検討する必要があります。
2.1 リスク1:家族間のトラブルが起こる可能性がある
相続手続きを経ずに、銀行口座が凍結される前に預金を引き出す行為は、他の相続人から「不正行為」と見なされることがあります。
こうした行動がきっかけで相続人同士の信頼関係が崩れ、対立が激化して深刻な争いに発展する可能性も否定できません。
さらに、引き出した預金は本来、遺産分割協議の対象となる相続財産です。
そのため、無断で引き出された資金の扱いを巡って相続間で意見が対立し、トラブルの原因となることも考えられます。
これらの理由から、口座が凍結される前であっても預金の引き出しは避けるべきです。
特に、引き出した資金の使途が明確でない場合は問題がより大きくなる恐れがあるため、慎重な対応が求められます。
2.2 リスク2:相続放棄ができなくなる可能性がある
故人の財産は、プラスの資産だけでなくマイナスの負債も含めて相続するのが基本ですが、相続放棄を選ぶことも可能です。
相続放棄をする際は、家庭裁判所に申述を行う必要があります。
一方で、口座が凍結される前に名義人以外の者が預金を引き出す行為は、「単純承認」と見なされることがあります。
単純承認とは、相続人が遺産をすべて受け入れる意思を示す行為であり、この場合、後から相続放棄や限定承認を選択できなくなってしまいます。
つまり、預金を引き出した時点で、「故人の資産と負債を一括で承継する意思がある」と判断されるリスクがあるのです。
このようなリスクを避けるため、相続手続きが終わるまでは預金の引き出しを控えるのが賢明です。