梅雨明けが待たれる今日この頃、日々の生活費について考える機会も多いのではないでしょうか。

特に年金で暮らしている方にとって、昨今の物価上昇は家計への影響も少なくないかもしれません。

そんな中、公的年金に加えて受け取れる「年金生活者支援給付金」という制度があるのをご存じでしょうか。

この制度は、所得が一定基準以下の方々の生活を支えるために、年金に上乗せして支給されるものです。

ご自身が対象になるのか、いくら受け取れる可能性があるのか、気になる方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、年金生活者支援給付金の詳しい内容や対象となる条件、手続きの方法まで、わかりやすく解説していきます。

年金生活者支援給付金の概要

年金生活者支援給付金は、公的年金を受給している方の生活を支えるために、年金に上乗せして支給される制度です。この制度にはどのような種類があり、誰が対象になるのでしょうか。まずは基本的な仕組みから確認していきましょう。

年金生活者支援給付金とは、公的年金に上乗せされる形で支給される給付金のことです。この給付金には、以下の3つの種類が設けられています。

  • 老齢基礎年金の受給者を対象とした「老齢年金生活者支援給付金」
  • 障害基礎年金の受給者を対象とした「障害年金生活者支援給付金」
  • 遺族基礎年金の受給者を対象とした「遺族年金生活者支援給付金」

この制度は「老齢」「障害」「遺族」のいずれかの基礎年金を受け取っている方で、公的年金などを含めた所得が一定の基準を下回る場合に、2ヶ月に1度支給される仕組みです。

【種類別】年金生活者支援給付金の支給要件とは?

基礎年金を受給している方の中でも、年金を含む収入や所得の合計が一定基準に満たない場合に「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。ここでは、給付金の種類ごとに具体的な支給要件を詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の対象となるための条件

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が支給の対象となります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯にお住まいの全員が、市町村民税の課税対象ではないこと
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得を合計した金額が、基準額以下であること(※2)。基準額は、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下です。

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が基準額をわずかに超える場合でも、昭和31年4月2日以降生まれの方で90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で90万6700円以下であれば、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。

障害年金生活者支援給付金の対象となるための条件

障害年金生活者支援給付金を受け取るには、次の支給要件を両方とも満たす必要があります。

  • 障害基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること。なお、この所得基準額は扶養親族の人数に応じて増額されます。

※ 所得額の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。

遺族年金生活者支援給付金の対象となるための条件

遺族年金生活者支援給付金は、以下のすべての支給要件を満たしている場合に支給対象となります。

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること。この基準額は、扶養親族の人数によって変わります。

※ 所得額には、遺族年金などの非課税収入は算入されません。

年金生活者支援給付金の支給額は?最新データで見る給付件数

厚生労働省が公表した『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』を基に、実際に支給されている年金生活者支援給付金の平均月額を確認します。

2025年3月時点でのデータによると、平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金で4146円、障害年金生活者支援給付金で5727円、そして遺族年金生活者支援給付金では5228円となっています。

※ この金額は、2025年3月時点で認定された方の平均給付額です。

さらに、給付金の金額ごとの支給件数は、以下のようになっています。

老齢年金生活者支援給付金:給付額ごとの件数内訳

  • 1000円未満:7万5101件
  • 1000円以上2000円未満:31万4450件
  • 2000円以上3000円未満:59万9166件
  • 3000円以上4000円未満:108万2177件
  • 4000円以上5000円未満:103万4357件
  • 5000円以上6000円未満:104万5423件
  • 6000円以上7000円未満:18万5291件
  • 7000円以上8000円未満:9万3265件
  • 8000円以上9000円未満:4万4796件
  • 9000円以上1万円未満:1万9891件
  • 1万円以上:1万524件

障害年金生活者支援給付金:給付額ごとの件数内訳

  • 5000円以上6000円未満:149万3700件
  • 6000円以上7000円未満:68万3466件

遺族年金生活者支援給付金:給付額ごとの件数内訳

  • 1000円未満:ー
  • 1000円以上2000円未満:607件
  • 2000円以上3000円未満:1569件
  • 3000円以上4000円未満:ー
  • 4000円以上5000円未満:ー
  • 5000円以上:7万5531件

年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き

ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きについて解説します。すでに公的年金を受け取っている方で、新たに給付金の支給対象となった場合には、日本年金機構から請求書が送付されますので、そちらをご確認ください。

手続きの流れ:すでに基礎年金を受給している場合

  • 毎年9月の初めから順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
  • 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこのはがき型の請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
  • 電子申請を利用しない方は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼って郵送で提出します。

支給要件を満たすかどうかの確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送られてきます。次に、これから年金を請求する方の手続きの流れを見ていきましょう。

手続きの流れ:これから老齢基礎年金を請求する場合

  • 65歳を迎える3ヶ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に給付金の請求書が送られてきます。
  • 必要事項を記入した上で、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。

※障害年金または遺族年金の生活者支援給付金の対象者で、初めて基礎年金を請求する方は注意が必要です。給付金の請求書は自動では送付されないため、年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の申請を行う必要があります。

給付金はいつ支給される?支給日について

年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支給されます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の営業日に支給日が早まります。

例えば、10月に支給されるのは8月分と9月分の2ヶ月分です。

年金と同じ受取口座に支給されますが、通帳には年金とは別に記載されます。

参考:国民年金・厚生年金の平均受給月額

参考として、現在の高齢者の方々が実際にどれくらいの公的年金を受け取っているのかを見てみましょう。

厚生労働省の『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』から、国民年金と厚生年金の平均的な月額を紹介します。

国民年金の平均月額

  • 〈全体〉平均月額:5万9310円
  • 〈男性〉平均月額:6万1595円
  • 〈女性〉平均月額:5万7582円

厚生年金の平均月額(国民年金を含む)

  • 〈全体〉平均月額:15万289円
  • 〈男性〉平均月額:16万9967円
  • 〈女性〉平均月額:11万1413円

これらの金額はあくまで平均であり、現役時代の働き方などによって受給額は一人ひとり大きく異なります。

まとめ

今回は、年金生活をサポートする「年金生活者支援給付金」について、その種類や支給要件、手続き方法などを詳しく解説しました。

老齢・障害・遺族の3つの基礎年金に応じて給付金が用意されており、所得などの条件を満たす方が対象となります。

ご自身が対象になるかもしれないと感じた方は、ぜひ一度、支給要件をじっくりと確認してみてはいかがでしょうか。

日本年金機構から請求書が届いた際は、忘れずに手続きを進めることが大切です。

また、これから年金を請求する方は、同時に給付金の申請も検討してみましょう。

こうした制度を正しく理解し活用することが、これからの暮らしの安心につながります。

参考資料

石津 大希