【種類別】年金生活者支援給付金の支給要件とは?

基礎年金を受給している方の中でも、年金を含む収入や所得の合計が一定基準に満たない場合に「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。ここでは、給付金の種類ごとに具体的な支給要件を詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の対象となるための条件

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が支給の対象となります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯にお住まいの全員が、市町村民税の課税対象ではないこと
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得を合計した金額が、基準額以下であること(※2)。基準額は、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下です。

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が基準額をわずかに超える場合でも、昭和31年4月2日以降生まれの方で90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で90万6700円以下であれば、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。

障害年金生活者支援給付金の対象となるための条件

障害年金生活者支援給付金を受け取るには、次の支給要件を両方とも満たす必要があります。

  • 障害基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること。なお、この所得基準額は扶養親族の人数に応じて増額されます。

※ 所得額の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。

遺族年金生活者支援給付金の対象となるための条件

遺族年金生活者支援給付金は、以下のすべての支給要件を満たしている場合に支給対象となります。

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること。この基準額は、扶養親族の人数によって変わります。

※ 所得額には、遺族年金などの非課税収入は算入されません。