2. 【後期高齢者医療制度】医療費の自己負担割合「1割・2割・3割」、判定基準は?

後期高齢者医療制度では、医療費の自己負担割合は、所得によって「1割・2割・3割」のいずれかとなります。

2.1 自己負担割合「1割・2割・3割」の判定基準

自己負担割合の判定基準

自己負担割合の判定基準

出所:東京都後期高齢者医療広域連合「自己負担割合」

  • 3割負担(現役並み所得者):同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合
  • 2割負担(一定以上所得のある方):以下の①②の両方に該当する方

①同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、

・被保険者が1人…200万円以上
・被保険者が2人以上…合計320万円以上

  • 1割負担(一般所得者等):同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合、または上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合。住民税非課税世帯の方

たとえば、医療費が1万円だった場合、自己負担額が1割負担の場合は1000円、2割負担の場合は2000円、3割負担の場合は3000円となります。

2.2 ご参考:後期高齢者医療制度の自己負担割合フローチャート

2.3 一部負担金の減額・免除等

経済的な理由により、医療費の一部負担金が支払えないということもあるでしょう。

都道府県によって異なりますが、一定の要件を満たすと一部負担金の減額・免除等が受けられます。

東京都では以下の要件となっています。

被保険者または世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
世帯主または主たる生計維持者が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不良その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
世帯主または主たる生計維持者が、事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
世帯主または主たる生計維持者が、重篤な疾病または負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、または91日以上の入院をしたとき(被保険者のみの世帯である場合を除く)

引用:東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」

減額・免除等ができる期間は、申請のあった日から6か月以内の期間です。

ただし、一部負担金の支払いが困難な程度に応じて個別に決定されるため一概には決まっていません。

実際の手続きについてはお住まいの市区町村の担当窓口での申請となりますが、申請時に必要な書類は減額・免除等が必要な事由によって異なります。

不明な点があればお住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。