4. 【後期高齢者医療制度】保険料はどうやって決まる?減免はある?
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者の前年の所得などを基準に決められています。
2025年度の保険料率と全国平均は次のとおりです。均等割はすべての加入者が同額負担し、所得割は前年の所得に応じて加算される仕組みです。
4.1 2025年度の保険料率と全国平均
- 被保険者均等割額の年額:5万389円
- 被保険者均等割額の月額:4199円
- 所得割率:10.21%
- 平均保険料額の年額:8万6306円
- 平均保険料額の月額:7192円
4.2 保険料の減額・免除等
収入の急減や災害などにより保険料の納付が困難となった場合、条件を満たせば保険料が減免される可能性もあります。
たとえば東京都では、以下のように定められています。
被保険者(保険料を納める方)ご本人や世帯主が、災害等により資産に著しい損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、申請により保険料が減免となる場合があります。
このような一時的な収入減少が原因の場合、原則として減免の期間は3か月以内とされますが、状況に応じて最長6か月まで延長できる仕組みもあります。
災害による場合は、原則としてその年度内での発生日以降の保険料が対象となり、損害の大きさに応じて減免率が決定されます。