日本では「国民皆保険制度」を採用しており、すべての国民が原則として何らかの公的医療保険に加入することになります。
これは老後の年金生活になってもかわりません。さらに75歳以上になると「後期高齢者医療制度」に加入します。
後期高齢者医療制度の医療費の窓口負担割合は、「1割・2割・3割」のいずれかで所得に応じて決定します。
本記事では、後期高齢者医療制度の保険料の決まり方や窓口負担割合、負担金を支払えない場合の減免措置などについて解説していきます。
1. 【75歳以上】後期高齢者医療制度とはどんな制度?
冒頭で申し上げたとおり、日本では「国民皆保険制度」を採用しており、すべての国民が原則として何らかの公的医療保険に加入することになります。
現役世代の人たちは、働き方により加入する保険が異なります。
例)
- 勤務先のある人:「協会けんぽ」や「健康保険組合」などの職域保険
- 公務員や教職員:「共済組合」
- 個人事業主や無職の人:「国民健康保険」
そして、75歳以上の人を対象とするのが「後期高齢者医療制度」です。
年齢に達した時点で、自動的に加入する仕組みになっています。
後期高齢者医療制度は、75歳以上のすべての人が原則として加入します。
ただし、一定の障害が認められた65歳以上の方も申請により加入可能です。
具体的には、以下の条件のいずれかに該当する必要があります。
【障害認定される要件】
- 障害年金1級または2級
- 身体障害者手帳1級、2級、3級または「4級の一部」
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
- 東京都愛の手帳(療育手帳)1度または2度
※身体障害者手帳の「4級の一部」とは、「下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)」、「下肢障害4級3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)」、「下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害)」、「音声・言語機能障害」が該当します。