日本では「国民皆保険制度」を採用しており、すべての国民が原則として何らかの公的医療保険に加入することになります。

これは老後の年金生活になってもかわりません。さらに75歳以上になると「後期高齢者医療制度」に加入します。

後期高齢者医療制度の医療費の窓口負担割合は、「1割・2割・3割」のいずれかで所得に応じて決定します。

本記事では、後期高齢者医療制度の保険料の決まり方や窓口負担割合、負担金を支払えない場合の減免措置などについて解説していきます。

1. 【75歳以上】後期高齢者医療制度とはどんな制度?

冒頭で申し上げたとおり、日本では「国民皆保険制度」を採用しており、すべての国民が原則として何らかの公的医療保険に加入することになります。

現役世代の人たちは、働き方により加入する保険が異なります。

例)

  • 勤務先のある人:「協会けんぽ」や「健康保険組合」などの職域保険
  • 公務員や教職員:「共済組合」
  • 個人事業主や無職の人:「国民健康保険」

そして、75歳以上の人を対象とするのが「後期高齢者医療制度」です。

年齢に達した時点で、自動的に加入する仕組みになっています。

後期高齢者医療制度は、75歳以上のすべての人が原則として加入します。

ただし、一定の障害が認められた65歳以上の方も申請により加入可能です。

具体的には、以下の条件のいずれかに該当する必要があります。

【障害認定される要件】

  • 障害年金1級または2級
  • 身体障害者手帳1級、2級、3級または「4級の一部」
  • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
  • 東京都愛の手帳(療育手帳)1度または2度

※身体障害者手帳の「4級の一部」とは、「下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)」、「下肢障害4級3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)」、「下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害)」、「音声・言語機能障害」が該当します。

2. 【後期高齢者医療制度】医療費の自己負担割合「1割・2割・3割」、判定基準は?

後期高齢者医療制度では、医療費の自己負担割合は、所得によって「1割・2割・3割」のいずれかとなります。

2.1 自己負担割合「1割・2割・3割」の判定基準

自己負担割合の判定基準2/5

自己負担割合の判定基準

出所:東京都後期高齢者医療広域連合「自己負担割合」

  • 3割負担(現役並み所得者):同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合
  • 2割負担(一定以上所得のある方):以下の①②の両方に該当する方

①同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、

・被保険者が1人…200万円以上
・被保険者が2人以上…合計320万円以上

  • 1割負担(一般所得者等):同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合、または上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合。住民税非課税世帯の方

たとえば、医療費が1万円だった場合、自己負担額が1割負担の場合は1000円、2割負担の場合は2000円、3割負担の場合は3000円となります。

2.2 ご参考:後期高齢者医療制度の自己負担割合フローチャート

2.3 一部負担金の減額・免除等

経済的な理由により、医療費の一部負担金が支払えないということもあるでしょう。

都道府県によって異なりますが、一定の要件を満たすと一部負担金の減額・免除等が受けられます。

東京都では以下の要件となっています。

被保険者または世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
世帯主または主たる生計維持者が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不良その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
世帯主または主たる生計維持者が、事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
世帯主または主たる生計維持者が、重篤な疾病または負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、または91日以上の入院をしたとき(被保険者のみの世帯である場合を除く)

引用:東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」

減額・免除等ができる期間は、申請のあった日から6か月以内の期間です。

ただし、一部負担金の支払いが困難な程度に応じて個別に決定されるため一概には決まっていません。

実際の手続きについてはお住まいの市区町村の担当窓口での申請となりますが、申請時に必要な書類は減額・免除等が必要な事由によって異なります。

不明な点があればお住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

3. 2割負担の人へ「2025年9月30日まで配慮措置」を講じています

実は、後期高齢者医療制度の自己負担割合「2割」は2022年10月にできたものです。

2022年10月1日~2025年9月30日までは、この改正により新たに2割負担となる人の1カ月あたりの負担増加額を3000円までに抑える配慮措置が講じられています。

2割負担の導入4/5

2割負担の導入

出所:厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」

2022年10月から約3年の配慮措置期間が4カ月ほどで終了となりますので、2割負担の方は心づもりをしておきましょう。

4. 【後期高齢者医療制度】保険料はどうやって決まる?減免はある?

後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者の前年の所得などを基準に決められています。

2025年度の保険料率と全国平均は次のとおりです。均等割はすべての加入者が同額負担し、所得割は前年の所得に応じて加算される仕組みです。

4.1 2025年度の保険料率と全国平均

  • 被保険者均等割額の年額:5万389円
  • 被保険者均等割額の月額:4199円
  • 所得割率:10.21%
  • 平均保険料額の年額:8万6306円
  • 平均保険料額の月額:7192円

4.2 保険料の減額・免除等

収入の急減や災害などにより保険料の納付が困難となった場合、条件を満たせば保険料が減免される可能性もあります。

たとえば東京都では、以下のように定められています。

被保険者(保険料を納める方)ご本人や世帯主が、災害等により資産に著しい損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、申請により保険料が減免となる場合があります。

引用:東京都後期高齢者医療広域連合「保険料の減免」

このような一時的な収入減少が原因の場合、原則として減免の期間は3か月以内とされますが、状況に応じて最長6か月まで延長できる仕組みもあります。

災害による場合は、原則としてその年度内での発生日以降の保険料が対象となり、損害の大きさに応じて減免率が決定されます。

5. 【後期高齢者医療制度】給付内容とは?

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方や一定の障害がある65歳以上の方が加入する医療保険です。

窓口負担の割合ばかり注目されがちですが、実際にどのような医療サービスが保障されるのか、制度の給付内容を知っておくことも大切です。

ここでは、診療や医薬品、入院、訪問診療など、対象となる主な給付内容を解説します。

5.1 公的医療として受けられる主な給付内容

後期高齢者医療制度では、次のような医療サービスが保険給付の対象となります。

  • 診察​
  • 薬剤や治療材料の支給​
  • 処置、手術、その他の治療​
  • 居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話や看護​
  • 病院や診療所への入院およびその療養に伴う世話や看護​

病院や診療所で被保険者証を提示することで、これらのサービスを保険適用で受けられます。

5.2 入院時の費用

入院に関する費用も給付の対象となっており、病院や診療所への入院およびその療養に伴う世話や看護が含まれます。

入院費には、医療費のほか食事療養費や差額ベッド代などが含まれ、一定の基準内で保険適用されます。 ​

5.3 訪問診療

訪問診療では、医師や看護師が自宅を訪れ、診療や投薬、療養上の管理を行う費用が保険の対象となります。

5.4 最新の制度情報も確認を

制度の詳細については、随時変わる場合があります。厚生労働省やお住まいの自治体のサイトで最新情報を確認しましょう。

6. まとめにかえて

本記事では、後期高齢者医療制度について解説しました。

老後も、税金や保険料の負担は続きます。40歳から納付がスタートする介護保険料も、介護保険を利用することになっても終身で支払う必要があります。

厚生労働省年金局の「厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2023年度末現在の老齢年金の平均月額(額面)は、国民年金が5万7584円、厚生年金(国民年金を含む)が14万6429円でした。

ここから税金、保険料などが引かれるわけです。老後対策を考えていく際には、こうした負担が続くことも考慮しておきましょう。

参考資料

和田 直子