4. 高額療養費制度の申請方法は?
後期高齢者医療制度の場合、高額療養費の支給の対象となる方には、対象月の約3~5ヶ月後(広域連合によって異なる)に、広域連合またはお住いの自治体から申請書が届きます。そこに必要事項を書いて提出してください。
事前の申請は必要ありません。
一度申請すると、その後は登録口座に自動的に振り込まれるようになりますので、申請書が届いたら忘れずに提出するようにしましょう。
5. 【補足】「限度額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」はご存じですか?
特定の区分の方が事前に申請をして「限度額認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることによって、窓口負担を前もって限度額までに抑えることができます。
ただし「マイナ保険証」を使用されている方には必要ありません。
「マイナ保険証」のデータに各個人ごとの限度額情報が含まれているため、「マイナ保険証」の提示のみで適用されるからです。
「保険証」や「資格確認書」を使用されている方は申請が必要となります。
5.1 対象となる区分
- 3割負担:現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方
- 1割負担:区分Ⅰ・Ⅱの方
後々還付されるとはいえ、事前に費用が抑えられるとより安心ですね。
6. まとめにかえて
今回は「後期高齢者医療保険の高額療養費制度」の自己負担限度額や、その申請方法などについてみていきました。
要点としては以下の3点です。
- 限度額は所得に応じて7つの区分に分類される
- 高額療養費は事前申請不要。申請書が届いたら提出を忘れずに
- 「保険証」「資格確認書」をお使いで特定の区分の方は、「限度額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けると安心
今後いくらかかってくるか分からない医療費、還付される金額や、少しでも事前に抑えられる方法を知っておくと安心ですね。
参考資料
- 厚生労働省「医療保険に関する基礎資料 年齢階級別1人当たり医療費」
- 東京都後期高齢者医療広域連合「自己負担割合の判定フローチャート」
- 東京都後期高齢者医療広域連合「高額療養費」
- 神奈川県後期高齢者医療広域連合「高額療養費 」
森脇 めぐみ