3. 老齢年金生活者支援給付金の受給要件

年金生活者支援給付金の3種類のうち、老齢年金生活者支援給付金を受給できる方の要件を確認していきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。

  1. 65歳以上で国民年金を受給している
  2. 世帯全員の市町村民税が非課税である
  3. 前年の公的年金収入金額(※)とその他の所得との合計額が次の金額以下である
    ・1956年4月2日以降生まれ:78万9300円
    ・1956年4月1日以前生まれ:78万7700円
    ※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含みません

なお、前年の所得の合計額が次の金額以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

  • 1956年4月2日以降生まれ:78万9300円超88万9300円以下
  • 1956年4月1日以前生まれ:78万7700円超88万7700円以下

老齢年金生活者支援給付金は、基準所得額を少しでも超えると支給対象外となってしまいます。そのため、老齢年金生活者支援給付金を受給する方の方が、所得基準額を少し超えてしまう方よりも、所得が多くなるケースがあるのです。このような逆転現象を解消するために「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される仕組みとなっています。

4. まとめにかえて

年金生活者支援給付金が支給されるのは、公的年金とその他所得の合計額が一定基準以下の年金受給者です。2025年度は前年度よりも2.7%の増額となり、老齢年金生活者支援給付金は最高5450円が支給されます。

ただし、増額された金額が受給できるのは6月支給分からです。受給対象となっている方は、6月13日に振り込まれる年金額で確認できます。

参考資料

木内 菜穂子