4. 2025年度「増額改定」の年金初回支給は6月13日(金)
公的年金は、支給月に前々月分と前月分の2カ月分が合算して支給されます。
4.1 【一覧で確認】支給日:支給対象月
- 2025年2月14日(金):12月・1月
- 2025年4月15日(火) :2月・3月分
- 2025年6月13日(金) :4月・5月分
- 2025年8月15日(金) :6月・7月分
- 2025年10月15日(水) :8月・9月分
- 2025年12月15日(月) :10月・11月分
上記のように、4月15日に2月・3月分が支給された後、6月13日に「2025年度分」の年金額で、4月・5月分が支給されることになります。
次に、厚生労働省の一次資料を基に、現在のシニア世代がどの程度の年金を受け取っているのかを見ていきましょう。