4. 給付の対象者は必ず申請を!年金生活者支援給付金の申請方法

年金を受給している方が新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

請求書を受け取った際は、指定された欄に必要事項を記入し、差出人欄に自身の住所と氏名を記載したうえで切手を貼り、ポストに投函すれば申請手続きが完了します。

また、新たに年金の受給申請を行う際、年金生活者支援給付金の対象者には、老齢基礎年金の請求書とともに給付金の請求書も送付されるため、上記と同様に必要事項を記入し提出しましょう。

手続きが完了すると、原則として翌月分から給付金の支給が開始され、年金の受取口座に2ヶ月ごとに2ヶ月分の支給額が振り込まれます。

一度手続きを完了すると、原則として2年目以降は再手続きの必要はありませんが、支給要件を満たさなくなった場合には、改めて手続きを行う必要があります。

5. 年金生活支援給付金の対象世帯は「3万円給付」も対象かも?

最後に、現在実施されている「3万円給付」についても確認しておきましょう。

物価上昇による家計の負担軽減を目的として、政府は住民税が「非課税」の世帯に対して、1世帯あたり3万円の給付を行っています。

自治体によって多少異なりますが、住民税非課税世帯の年収目安として、65歳以上で年金のみを受給している場合、年金収入が155万円以下であることが多いため、年金生活者支援給付金を受けている世帯は3万円の対象となる可能性があります。

支給の条件やタイミングは自治体によって異なるため、詳細を確認したい方は、各自治体のホームページをチェックすることをおすすめします。