後期高齢者医療の保険料率は、高齢化等による医療費の増加を反映して、2年に1度見直しが行われます。

2024年4月1日に厚生労働省が公表した「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」によると、2025年度における一人あたりの保険料額は、全国平均で前年度比1.6%増加する見込みであることがわかりました。

後期高齢者医療では、保険料額について都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合がそれぞれ決定しています。

本記事では、保険料の決定方法から各都道府県別の保険料額について解説していきます。

1. 後期高齢者医療制度とは?

75歳になった全ての方が、既存の保険から「自動的に」加入する公的医療保険制度です。

また、65歳以上で、一定の障害のある方については任意で加入することができます。

1.1 制度の概要

少子高齢化に伴い、医療費が年々増加している傾向にあります。

このような状況の中で、日本国民全員を公的医療制度で保障する「国民皆保険」を維持していくための医療制度の見直しが行われ、2006年6月に「健康保険法等の一部を改正する法律」、「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」(医療制度改革関連法)が成立しました。

この法律が定められたことにより、都道府県ごとに広域連合が後期高齢者医療制度を運営することが決定し、2008年4月から後期高齢者医療制度が実施されました。

1.2 運営主体とその役割

後期高齢者医療広域連合という県単位の組織で運営しています。

広域連合は円滑な運営を行うため、市町村と連携して事務を分担しています。

1.3 広域連合と市町村の事務分担