6.2 会社の健康保険などの被扶養者であった方の保険料の軽減

会社の健康保険や共済組合などの被扶養者で、これまで保険料の負担がなかった方は、保険料の「均等割額」が5割軽減され、「所得割額」はかかりません。

6.3 その他

各広域連合によって独自の軽減措置を行っている場合がありますので、詳しく知りたい方は各広域連合までお問い合わせください。

7. まとめにかえて

今回は「後期高齢者医療保険の保険料率」の決定方法や、各都道府県の保険料額について解説しました。

要点としては以下の3点です。

  • 後期高齢者医療保険の保険料は年々上がりつつある
  • 保険料額は「均等割額」と「所得割額」の合計額で、各広域連合によって異なる
  • 所得の高い方、低い方への措置がある

国民皆保険制度は、高額な医療費を支払わなければならない時に家計を助けてくれる一方、医療機関を受診しなくても保険料は毎年かかってくるという側面があります。

今回ご紹介した「後期高齢者医療保険の保険料率」は、前述したように2年に1度見直しが行われるため、今後も上昇する可能性はあると言えます。今後も制度の動向に注意しましょう。

参考資料

LIMO編集部