銀行に死亡届を提出する前に、故人の預金口座からATMでお金を引き出すのはNGなのでしょうか。

「そもそも、役所に死亡届を出したらすぐに銀行口座は凍結されるのではないか。」と考える人もいるかもしれません。

ご家族に万が一のことがあった場合、銀行口座について、いつ・どのように対応すれば良いのでしょうか。

本記事では、銀行口座が凍結となるタイミングや、口座凍結前にお金を引きだすことのリスクなどを解説していきます。

1.  役所に死亡届を提出したら、銀行に口座凍結するよう連絡するの??

相続が発生した時、葬儀などの準備を進める際に役所に死亡届を提出することになります。

役所に死亡届を提出すると、故人の銀行口座が凍結されると考える人は少なくないようです。

しかし、実際には死亡届を役所に出しただけでは銀行口座は凍結されません。

口座凍結が始まるのは、親族が銀行に死亡を報告した時点からです。

つまり、銀行が「口座名義人の死亡を認識した時点」で、口座は凍結されます。以後、預金の引き出しや振込などの取引ができなくなります。

まれに、銀行の担当者が新聞の訃報欄を見たり、葬儀の情報を聞いたりして独自に確認を行い、口座を凍結するケースもあります。しかし、基本的には親族からの届け出がなければ銀行は名義人の死亡を把握しないため、すぐに凍結されるわけではありません。

重要なのは、名義人の死亡情報は銀行間で自動的に共有されないという点です。

仮に故人が複数の銀行に口座を持っていた場合、それぞれの銀行に個別に死亡の報告を行う必要があります。

ただし、同じ銀行の異なる支店に口座を持っていた場合は、一度の届出ですべての口座が凍結されます。

なお、銀行に届け出をしなければ口座は凍結されないため、届け出前に口座から現金を引き出すことは技術的には可能です。

しかし、これを行うと他の相続人との間でトラブルが発生する可能性があり、また、法的に問題となる場合もあるため慎重に対応する必要があります。次の章で詳細をみていきたいと思います。